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職員退職手当支給規程
この規程は、北海道歯科医師国民健康保険組合の職員退職手当支給に関する事項を規定するものとし、その取扱いについては一般社団法人北海道歯科医師会職員退職手当支給規程を準用するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 昭和47年2月26日から施行の北海道歯科医師国民健康保険組合職員退職死亡給与積立金ならびに一時給与規程はこの規程施行の日から廃止する。
(施行期日)
1 この規程は、平成25年6月24日から施行する。