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会計事務規程

 (目  的)
第1条 この組合の会計事務は、法令その他特段の規程のある場合を除くほか、この規程により処理しなければならない。
 (帳簿の備付)
第2条 この組合に次の帳簿を備える。
(1) 歳   入   簿
(2) 歳   出   簿
(3) 現 金 出 納 簿
(4) 収入原簿
(5) 収 入 調 定 簿
(6) 過誤納金整理簿、過誤払金整理簿
(7) 費 目 流 用 簿
(8) 予備費充当簿
(9) 物 品 購 入 簿
(10) 消耗品受払簿
(11) 財産台帳
(12) 備品台帳
  2 前項第1号から第10号の帳簿は、会計年度毎にこれを調整する。
 (納入報告書および収入調書)
第3条 収入は、納入告知書によってこれをしなければならない。
 ただし、納入報告書を発することのできないものについては、収入調書を作成しなければならない。
 (収入金の収納および日計表)
第4条 収入した納入告知書および前条ただし書の規定による収入調書は、即日これを種目毎に区分し、収入済額日計表を附さなければならない。
 (督促状)
第5条 督促状によらなければならない。
 (支出命令および支出調書)
第6条 支出を要するときは、理事長(常務理事)は、その請求書に請求書のないものは支出調書を作成し、これを款項目を附し、支出科目を明らかにし、調印しなければならない。
 ただし、請求書で種目の同じものにあっては、これを集合し、支出調書により支出してもよい。
 (支出証明および領収書)
第7条 支出したときは、領収書を徴しなければならない。
 ただし、郵便切手、収入印紙等の類で領収書を徴することのできないものについてはこの限りでない。
 2 前項の場合にあっては、理事長(常務理事)が支出証明をしなければならない。
 (概算払)
第8条 仮払は精算書を徴しなければならない。
 (過誤納の還付およびれい入)
第9条 収入中、誤納または過納のあるときは、還付告知書により還付しなければならない。
  2 支払中、誤払または過払のあるときは、これを返納させなければならない。
 (帳簿の誤謬訂正)
第10条 会計に関する諸帳簿、書類の記載事項につき訂正挿入または削除しようとするときは、2線を割してその右側または上位に正書し、その削除にかかる文字をあきらかに読むことができる字体を残さなければならない。
第11条 歳入簿、歳出簿、現金出納簿その他計算の連続する帳簿に誤記を発見したときは、最終記帳の次にその事由を記載した計算を更正し、その誤記の箇所には計算を更正した年月日を朱書しなければならない。

附  則
(施行期日)
1 この規程は、昭和33年7月1日から施行する。(各様式省略)

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