交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額を負担するのが原則です。しかし、その賠償が遅れるときなどは、被保険者証で治療を受けることができますが、その費用は加害者に代わり一時的に立て替えるだけで、組合があとから加害者に請求します。
ただし、示談をした場合には、組合が加害者に請求できなくなりますので、示談は絶対にしないで下さい。
交通事故にあったら組合に届け出を
交通事故にあったら警察に届け出をするとともに、被保険者証で治療を受ける場合は、必ず組合にも届け出て下さい。
【提出書類】
被害者側(被保険者) | 加害者側(第三者) |
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①第三者行為による被害届 ②交通事故証明書 ③事故発生状況報告書 ④念書 ※①、③、④は組合からお送りします。 |
①誓約書 ②加害車両の自動車検査証の写し ③加害車両の自賠責保険(共済)証明書の写し ④加害車両の任意保険(共済)証券の写し ※①は組合からお送りします。 |
