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交通事故にあったとき

 交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額を負担するのが原則です。しかし、その賠償が遅れるときなどは、被保険者証で治療を受けることができますが、その費用は加害者に代わり一時的に立て替えるだけで、組合があとから加害者に請求します。
 ただし、示談をした場合には、組合が加害者に請求できなくなりますので、示談は絶対にしないで下さい。

交通事故にあったら組合に届け出を
 交通事故にあったら警察に届け出をするとともに、被保険者証で治療を受ける場合は、必ず組合にも届け出て下さい。

【提出書類】

被害者側(被保険者) 加害者側(第三者)
①第三者行為による被害届
②交通事故証明書
③事故発生状況報告書
④念書
※①、③、④は組合からお送りします。
①誓約書
②加害車両の自動車検査証の写し
③加害車両の自賠責保険(共済)証明書の写し
④加害車両の任意保険(共済)証券の写し
※①は組合からお送りします。

 

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