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給付について

4.訪問看護療養費の支給

 在宅医療を受ける必要があると医師が認めた難病患者や重度の障がいのある方が、訪問看護ステーションなどを利用したとき、利用料を支払うだけで残りは組合が施設に支払います。

自己負担額(利用料)は、「医療費の自己負担割合」をご参照下さい。

※1 訪問看護ステーションなどを利用する場合は、被保険者証を提示して下さい。
※2 交通費は自己負担となります。

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5.移送費の支給

 病気やケガで移動が困難な患者が医師の指示により移送されたとき支給します。

支給金額
実費または組合が認めた額
申請書
移送費支給申請書
添付書類
①医師の意見書 ②領収書

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6.特定疾病の給付

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病や人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方は「特定疾病療養受療証」を提示すれば、一つの医療機関で1か月の自己負担の限度額が1万円(ただし人工透析を必要とする上位所得者の方は2万円)になります。

※ 該当する方は組合に申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受けて下さい。

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7.国保で診療を受けられない場合

 次のような場合は、保険診療を受けられなかったり制限されることがあります。

【保険診療外のもの】

  • 保険のきかない診療、差額ベッド代など
  • 健康診断
  • 予防注射
  • 美容を目的とする整形手術、歯列矯正
  • 正常な妊娠、出産、経済的理由による妊娠中絶
  • 歯科診療で、特殊材料等を使用したときの「差額診療」や「自由診療」

【制限されるもの】

  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ(自殺未遂等も含む)
  • けんかや泥酔などによる病気やケガ

【その他】

  • 業務上の病気やケガは、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。
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