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国民健康保険料について

保険料イメージ写真

組合員(加入者)は、給付を受ける「権利」があると同時に、保険料を納める「義務」もあります。保険料は、組合運営のための重要な財源です。必ず納入期限までに納めて下さい。

※「令和6年度の保険料について」もご参照ください。

1.国民健康保険料(月額)  (令和6年4月1日より) 

国民健康保険料は、下表の ①[医療保険料と後期高齢者支援金等] と

②[介護保険料]
の合算額になります。

[医療保険料と後期高齢者支援金等]
第1種組合員
(※1)
均等割
(1人/月額)
11,500円 20,600円
~49,900円
高齢者
支援金
(1人/月額)
5,100円
所得割
(1人/年額)
最高額
400,000円
最低額
48,000円
第1種世帯員 均等割
(1人/月額)
5,600円 10,700円
高齢者
支援金
(1人/月額)
5,100円
第1種世帯員
(ひとり親家庭)
(※2)
均等割
(1人/月額)
1,850円 6,950円
高齢者
支援金
(1人/月額)
5,100円
第2種組合員
(勤務歯科医師)
均等割
(1人/月額)
15,300円 20,400円
高齢者
支援金
(1人/月額)
5,100円
第2種組合員
(歯科医師以外)
均等割
(1人/月額)
12,200円 17,300円
高齢者
支援金
(1人/月額)
5,100円
第2種世帯員 均等割
(1人/月額)
4,500円 9,600円
高齢者
支援金
(1人/月額)
5,100円
第2種世帯員
(ひとり親家庭)
(※2)
均等割
(1人/月額)
1,300円 6,400円
高齢者
支援金
(1人/月額)
5,100円
高齢者組合員(第1種組合員で75歳以上になった者)(※3) 高齢者
負担金
(1人/月額)
3,000円

※1 第1種組合員は世帯合算で年間900,000円を最高支払額とします。

※2 お住まいの市町村より認定を受けているひとり親家庭などの18歳未満の児童(特例20歳まで)については、申請によって保険料が減額になります。(組合員本人は対象外です)

※3 一定の障がいがある65歳以上の方で後期高齢者医療制度の認定を受けた方を含みます。

●後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度において、加入者数に応じて負担する保険者負担金です。


[介護保険料]
(40歳以上の加入者)
第1号被保険者(65歳以上) 市町村が徴収します。
第2号被保険者(40歳から64歳まで) 1人/月額5,000円

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2.納入方法について

●保険料は、第2種組合員を含め、第1種組合員及び高齢者組合員の国保診療報酬または口座振替により差引きさせていただき、差引きできない場合は、現金又は銀行振込にて送金をお願いします。第2種組合員の保険料は従業員より徴収して下さい。

新規加入者の保険料の納入は、加入月の分を翌月から納入していただきます。尚、毎月納入していただく保険料は当月分となっています。

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3.保険料を納めるのは

月の途中で資格を取得した場合 → 資格取得した月から納めていただきます。

月の途中で資格を喪失した場合 → 資格喪失した前月分までを納めていただきます。

※ご注意※
資格取得の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険料も遡って納めていただくことになります。

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4.保険料納額告知について

 保険料については、毎年4月に「保険料暫定納額告知書」と10月に「保険料所得割確定告知書」を事業主である第1種組合員(道歯会員)へ送付しております。

●保険料暫定納額告知書
・・・ 4月1日現在の保険料を告知

●保険料所得割確定告知書
・・・ 10月1日現在の保険料を告知(第1種組合員に対しての所得割額の確定告知)

●保険料額変更通知書
・・・ 組合員、世帯員に異動が生じた場合の保険料金額変更を告知

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5.保険料控除証明書について

 毎年1月に「年間保険料控除証明書」を発行します(第1種組合員のみ)。(前年に発行していない組合員には発送しておりませんので、ご希望の方はご連絡をお願い致します)

 年末調整や確定申告の際に必要になりますので、大切に保管して下さい。

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6.保険料を滞納すると

 特別な理由(災害等)もなく、納期までに保険料を納付しない場合は、延滞金および督促手数料等を加算します。

 その後一定期間を過ぎても納付しない場合は、組合の規約に基づき、理事会の議決によって組合員の資格を失うことがあります。

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7.保険料の減額・免除・猶予

 災害その他特別な事情により保険料の納入が困難となった場合、その者の申請によって必要があると認められたときは、保険料を減額・免除・猶予することがあります。

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