給付について

1.療養の給付
病気やケガをしたとき、病院・診療所・薬局の窓口に被保険者証を提示すれば、自己負担金を支払うだけで診療・調剤が受けられます。残りは、組合が医療機関に支払います。
■医療費の自己負担
区分 | 負担割合 | |
---|---|---|
第1種組合員 | 3割 | |
第2種組合員 | 3割 | |
世帯員 | 3割 | |
義務教育就学前まで※ | 2割 | |
平成26年4月1日までに 70歳の誕生日を迎えた方 (誕生日が昭和19年4月1日までの方) |
一般及び 低所得者 |
1割 (平成26年度) |
現役並み 所得者 |
3割 | |
平成26年4月2日以降に 70歳の誕生日を迎える方 (誕生日が昭和19年4月2日以降の方) |
一般及び 低所得者 |
2割 (平成26年度) |
現役並み 所得者 |
3割 |
※「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以降、最初の3月31日までとなります。
70歳以上の方の保険給付について
70歳から74歳までの方の入院時の食事代等及び高額療養費については「負担割合」「高額療養費の支給」を、75歳以上の方の医療については「75歳以上の方の医療について」をご参照下さい。
■入院時食事療養費(70歳未満の方)
入院中の食事については、下記の額を負担していただくだけで、残りは組合が医療機関に支払います。
区分 | 食材料費 (1食あたり) |
必要なもの | ||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者及び一般 | 460円 | なし | ||
低所得者 (減額認定証※の 交付を受けている場合) |
過去12か月の 入院日数 |
90日まで | 210円 | 減額認定証※ (病院の窓口へ 提示して下さい) |
91日以降 (長期該当者) |
160円 |
※住民税非課税世帯の方は組合に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。また、減額認定を受けている方で入院日数が90日を超えた場合は、組合に申請して「長期該当」の認定を受けていただくと、食事代が1食160円に軽減されます。
■入院時生活療養費
療養病床に入院される65歳以上70歳未満の方は所得に応じて「入院時生活療養費」(食費+居住費)が自己負担となります。療養病床に該当する方は、医療機関にご確認下さい。
療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる自己負担額
区分 | 食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
必要なもの | |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 及び一般 |
入院生活療養(I)を 算定する医療機関に 入院している方 |
460円 | 320円 | なし |
入院時生活療養(II)を 算定する医療機関に 入院している方 |
420円 | 320円 | ||
低所得者 (減額認定証※の交付を受けている場合) |
210円 | 320円 | 減額認定証※ (病院窓口へ 提示して下さい) |
※低所得者(住民税非課税世帯)の方は、組合に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて下さい。
〔注意事項〕 所得による区分については「高額療養費の支給」をご参照下さい。