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給付について

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1.療養の給付

 病気やケガをしたとき、病院・診療所・薬局の窓口に被保険者証を提示すれば、自己負担金を支払うだけで診療・調剤が受けられます。残りは、組合が医療機関に支払います。

■医療費の自己負担

区分 負担割合
第1種組合員 3割
第2種組合員 3割
世帯員 3割
義務教育就学前まで 2割
平成26年4月1日までに
70歳の誕生日を迎えた方
(誕生日が昭和19年4月1日までの方)
一般及び
低所得者
1割
(平成26年度)
現役並み
所得者
3割
平成26年4月2日以降に
70歳の誕生日を迎える方
(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
一般及び
低所得者
2割
(平成26年度)
現役並み
所得者
3割

※「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以降、最初の3月31日までとなります。

70歳以上の方の保険給付について

70歳から74歳までの方の入院時の食事代等及び高額療養費については「負担割合」「高額療養費の支給」を、75歳以上の方の医療については「75歳以上の方の医療について」をご参照下さい。

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■入院時食事療養費(70歳未満の方)

 入院中の食事については、下記の額を負担していただくだけで、残りは組合が医療機関に支払います。

区分 食材料費
(1食あたり)
必要なもの
現役並み所得者及び一般 460円 なし
低所得者
(減額認定証
交付を受けている場合)
過去12か月の
入院日数
90日まで 210円 減額認定証
(病院の窓口へ
提示して下さい)
91日以降
(長期該当者)
160円

※住民税非課税世帯の方は組合に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。また、減額認定を受けている方で入院日数が90日を超えた場合は、組合に申請して「長期該当」の認定を受けていただくと、食事代が1食160円に軽減されます。

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■入院時生活療養費

 療養病床に入院される65歳以上70歳未満の方は所得に応じて「入院時生活療養費」(食費+居住費)が自己負担となります。療養病床に該当する方は、医療機関にご確認下さい。

療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる自己負担額
区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
必要なもの
現役並み所得者
及び一般
入院生活療養(I)を
算定する医療機関に
入院している方
460円 320円 なし
入院時生活療養(II)を
算定する医療機関に
入院している方
420円 320円
低所得者
(減額認定証の交付を受けている場合)
210円 320円 減額認定証
(病院窓口へ
提示して下さい)

※低所得者(住民税非課税世帯)の方は、組合に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて下さい。

〔注意事項〕 所得による区分については「高額療養費の支給」をご参照下さい。
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