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給付について

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1.療養の給付

 病気やケガをしたとき、病院・診療所・薬局の窓口に被保険者証を提示すれば、自己負担金を支払うだけで診療・調剤が受けられます。残りは、組合が医療機関に支払います。

■医療費の自己負担

区分 負担割合
第1種組合員 3割
第2種組合員 3割
世帯員 3割
義務教育就学前まで 2割
70歳以上75歳未満の方 一般及び
低所得者
2割
現役並み
所得者
3割

※「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以降、最初の3月31日までとなります。

70歳以上の方の保険給付について

70歳から74歳までの方の入院時の食事代等及び高額療養費については「負担割合」「高額療養費の支給」を、75歳以上の方の医療については「75歳以上の方の医療について」をご参照下さい。

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■入院時食事療養費(70歳未満の方)

 入院中の食事については、下記の額を負担していただくだけで、残りは組合が医療機関に支払います。

区分 食材料費
(1食あたり)
必要なもの
現役並み所得者及び一般 510円 なし
低所得者
(減額認定証
交付を受けている場合)
過去12か月の
入院日数
90日まで 240円 減額認定証
(病院の窓口へ
提示して下さい)
91日以降
(長期該当者)
190円

※住民税非課税世帯の方は組合に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。また、減額認定を受けている方で入院日数が90日を超えた場合は、組合に申請して「長期該当」の認定を受けていただくと、食事代が1食190円に軽減されます。

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■入院時生活療養費

 療養病床に入院される65歳以上70歳未満の方は所得に応じて「入院時生活療養費」(食費+居住費)が自己負担となります。療養病床に該当する方は、医療機関にご確認下さい。

療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる自己負担額
区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
必要なもの
現役並み所得者
及び一般
入院生活療養(I)を
算定する医療機関に
入院している方
510円 370円 なし
入院時生活療養(II)を
算定する医療機関に
入院している方
470円 370円
低所得者
(減額認定証の交付を受けている場合)
240円 370円 減額認定証
(病院窓口へ
提示して下さい)

※低所得者(住民税非課税世帯)の方は、組合に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて下さい。

〔注意事項〕 所得による区分については「高額療養費の支給」をご参照下さい。
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