給付について
8.出産育児一時金の支給
被保険者が分娩したとき、組合員に支給します。
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される方(健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に分娩した場合)には組合からは支給しません。
なお、退職等で資格を喪失した後の出産についても組合からは支給しませんのでご注意下さい。
【直接支払制度が利用できる分娩機関の場合】
申請の必要はありません。分娩機関で保険証を提示し、直接支払制度利用に同意することで分娩費用から出産育児一時金を引いた金額のお支払いで済みます。
- 支給金額
- 一児につき50万円(令和5年4月1日前に出産した場合は42万円 )
※ただし「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関での出産または、在胎週数22週未満の出産の場合は、48万8千円(令和5年4月1日前に出産した場合は40万8千円 )になります。 - 申請書
- 必要ありません
※ 分娩費用が上記に該当する金額に満たなかった方には、分娩機関から組合に請求が来た際(分娩日から約2か月後)に組合から差額支給申請書をお送りします。
【直接支払制度が利用できない場合】
申請が必要です。分娩機関にて分娩費用を全額お支払いした後、組合へ申請書と添付書類を提出して下さい。後日、出産育児一時金を支給します。
- 支給金額
- 一児につき50万円(令和5年4月1日前に出産した場合は42万円 )
※ただし「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関での出産または、在胎週数22週未満の出産の場合は、48万8千円(令和5年4月1日前に出産した場合は40万8千円 )になります。 - 申請書
- 出産育児一時金請求書
- 添付書類
- ①担当医師等の証明(証明欄に)または母子手帳の1ページ目のコピー(出生証明欄)
②直接支払制度の同意書(制度不活用にチェックの入っているもの)のコピー
③領収明細書のコピー
9.出産手当金の支給
第1種組合員本人が出産したときは、一児につき20万円を支給します。
- 支給金額
- 一児につき20万円
- 申請書
- 出産手当金申請書
- 添付書類
- 担当医師等の証明(証明欄に)または母子手帳の1ページ目のコピー(出生証明欄)