加入・脱退などの手続きについて
異動事由 | 申請書 | 申請に必要なもの | |
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取得の 手続き |
第1種組合員の加入 | ![]() |
1.住民票の原本(世帯全員分で続柄が記載されているもの) |
第2種組合員の加入 | ![]() |
1.住民票の原本(世帯全員分で続柄が記載されているもの) 2.〔厚生年金保険適用事業所の場合〕健康保険適用外承認証の写し ※年金事務所での手続きが済んだもの |
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世帯員の加入 | ![]() |
1.住民票の原本(世帯全員分で続柄が記載されているもの) 2.追加加入の場合は直前まで加入していた離脱証明書が必要 |
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加入者に70歳以上の方がいる場合 ![]() ・「市民税・道民税課税証明書」(所得控除額が記載されているもの。ただし、非課税の方は「非課税証明書」) ・現役並み所得者(課税所得が145万円以上)でも必ず上記書類を提出して下さい。 |
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喪失の 手続き |
北海道歯科医師会を退会したとき | ![]() |
1.被保険者証 |
家族が他の保険に加入したとき | ![]() |
1.被保険者証 | |
死亡したとき | ![]() |
1.被保険者証 2.葬祭費(料)請求書(死亡診断書または埋葬許可証の写しを添付) |
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従業員が退職したとき | ![]() |
1.被保険者証 | |
その他の 手続き |
住所や氏名を変更したとき | ![]() |
1.被保険者証(氏名変更の場合のみ) 2.住民票の原本 |
修学のため郷里を離れるとき | ![]() |
1.在学証明書 | |
被保険者証を紛失したとき | ![]() |
※申請書のデータをご利用いただく為には、ADOBE READER が必要です。
※Adobe® Reader® はAdobe公式サイトより無料でダウンロードすることができます。

健康保険と厚生年金保険の強制加入について
医療法人歯科医院の場合
人数に関係なく全員(理事長、院長、従業員)が健康保険と厚生年金保険の強制適用となります。
個人歯科医院から医療法人歯科医院に移行した場合
全員(院長、理事長、従業員)が健康保険と厚生年金保険の強制適用となります。
個人歯科医院で従業員が常時5人以上になった場合
院長を除く、従業員全員が健康保険と厚生年金保険の強制適用となります。

健康保険適用除外申請について
上記の医療機関で歯科医師国保組合に継続加入を希望されるときは、健康保険のみ適用除外承認申請書を所轄の年金事務所に提出して承認を受けることにより、歯科医師国保組合に継続加入でき、同時に厚生年金保険の加入手続きができます。届け出は14日以内となっております。
手続きは、まず歯科医師国保へ連絡し、用紙を取り寄せて必要事項を記載した適用除外承認申請書をお送りいただき、当組合で直ちに内容を確認し歯科医師国保理事長印を捺印した上でご返送しますので、その後年金事務所へ提出して下さい。
※適用除外承認申請の手続きは、事実の発生した日(採用日など)から14日を超える場合は、原則遡及しないこととされておりますのでご注意下さい。
なお、やむを得ない事情により14日以内に手続きを行うことが困難と思われる場合には、可能な限り電話等により事前に年金事務所に相談して下さい。
※年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」については以下のとおりです。
- 1)天災地変、交通・通信の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合
- 2)事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合
- 3)法人登記の手続きに日数を要する場合
- 4)国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合
- 5)事業所が離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合
- 6)書類の郵送(搬送)に日数を要する場合
- 7)年金事務所が閉鎖している場合
- 8)その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事情があると認められる場合
※なお、上記の事情に該当するとして申請する場合には、14日以内に届け出ができなかったやむを得ない理由を記載した理由書を添付するものとする。
