規約・規程
目次
- 第1章 総則
- 第2章 組合員
- 第3章 保険給付
- 第4章 保健事業
- 第5章 保険料
- 第6章 組合会
- 第7章 役員および職員
- 第8章 理事会
- 第9章 業務の執行及び会計
- 第10章 支部
- 第11章 雑則
- 第12章 罰則
- 附則
北海道歯科医師国民健康保険組合 規約
昭和33年6月24日 | 認 可 | 平成4年3月15日 | 一部改正 |
昭和33年12月19日 | 一部改正 | 平成4年4月1日 | 一部改正 |
昭和34年8月26日 | 全部改正 | 平成5年4月1日 | 一部改正 |
昭和35年3月18日 | 一部改正 | 平成6年10月1日 | 一部改正 |
昭和35年8月18日 | 一部改正 | 平成7年4月1日 | 一部改正 |
昭和36年3月13日 | 一部改正 | 平成9年9月1日 | 一部改正 |
昭和37年3月23日 | 一部改正 | 平成10年4月1日 | 一部改正 |
昭和37年8月6日 | 一部改正 | 平成12年4月1日 | 一部改正 |
昭和38年3月15日 | 一部改正 | 平成14年4月1日 | 一部改正 |
昭和39年3月28日 | 一部改正 | 平成14年10月1日 | 一部改正 |
昭和40年3月25日 | 一部改正 | 平成15年4月1日 | 一部改正 |
昭和41年3月11日 | 一部改正 | 平成16年4月1日 | 一部改正 |
昭和41年7月27日 | 一部改正 | 平成17年4月1日 | 一部改正 |
昭和42年3月7日 | 一部改正 | 平成18年4月1日 | 一部改正 |
昭和43年3月3日 | 一部改正 | 平成18年10月1日 | 一部改正 |
昭和44年2月22日 | 一部改正 | 平成19年4月1日 | 一部改正 |
昭和45年2月28日 | 一部改正 | 平成20年4月1日 | 一部改正 |
昭和46年2月27日 | 一部改正 | 平成21年10月1日 | 一部改正 |
昭和47年2月26日 | 一部改正 | 平成22年1月1日 | 一部改正 |
昭和47年7月29日 | 一部改正 | 平成23年3月12日 | 一部改正 |
昭和47年12月2日 | 一部改正 | 平成23年4月1日 | 一部改正 |
昭和48年2月17日 | 一部改正 | 平成24年4月1日 | 一部改正 |
昭和48年7月21日 | 一部改正 | 平成25年4月1日 | 一部改正 |
昭和49年2月23日 | 一部改正 | 平成26年4月1日 | 一部改正 |
昭和50年2月22日 | 一部改正 | 平成27年1月1日 | 一部改正 |
昭和50年7月26日 | 一部改正 | 平成27年9月1日 | 一部改正 |
昭和51年2月21日 | 一部改正 | 平成28年1月1日 | 一部改正 |
昭和52年2月19日 | 一部改正 | 平成29年4月1日 | 一部改正 |
昭和52年7月30日 | 一部改正 | 平成30年4月1日 | 一部改正 |
昭和53年2月25日 | 一部改正 | 平成31年4月1日 | 一部改正 |
昭和56年2月21日 | 一部改正 | 令和2年4月1日 | 一部改正 |
昭和58年2月26日 | 一部改正 | 令和2年6月3日 | 一部改正 |
昭和59年2月18日 | 一部改正 | 令和3年2月13日 | 一部改正 |
昭和59年4月1日 | 一部改正 | 令和4年1月1日 | 一部改正 |
昭和60年4月1日 | 一部改正 | 令和4年11月15日 | 一部改正 |
昭和61年4月1日 | 一部改正 | 令和5年4月1日 | 一部改正 |
昭和62年4月1日 | 一部改正 | 令和6年1月1日 | 一部改正 |
昭和63年4月1日 | 一部改正 | 令和6年12月2日 | 一部改正 |
昭和63年10月1日 | 一部改正 | 令和7年2月22日 | 一部改正 |
平成元年4月1日 | 一部改正 | 令和7年4月1日 | 一部改正 |
平成3年3月11日 | 一部改正 | ||
平成3年4月1日 | 一部改正 |
第1章 総 則
(目的)
第1条 この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行なうことを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、北海道歯科医師国民健康保険組合と称する。
(事務所の所在地)
第3条 組合は、事務所を札幌市中央区北1条東9丁目11番地「北海道歯科医師会館」内に置く。
(地区)
第4条 組合は、北海道の区域をその地区とする。
(公告の方法)
第5条 組合の公告は、組合の掲示場に掲示するほか、北海道歯科医師会発行の「道歯会通信」または、「道歯国保組合通信」に掲載して行なう。
第2章 組 合 員
(組合員)
第6条 組合員は、北海道歯科医師会会員で歯科医療に従事する者及び北海道歯科医師会会員が開設する歯科医療機関に従事する従業員で第4条の地区内に住所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者は、組合員としない。
但し、第7条の3の規定により、届出した第1種組合員は高齢者組合員とする。
3 前項の組合員の種類は、次のとおりとする。
第1種組合員 北海道歯科医師会会員である歯科医師(準会員を含む)
第2種組合員 第1種組合員が常時雇用する従業員
高齢者組合員 第1種組合員で後期高齢者になった者
4 組合員が、歯科医療に従事する者であることの判定基準は、別に定める。
(加入申込と届出)
第7条 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって14日以内にその旨を組合に申し込まなければならない。
2 前項の加入申込をした者は、理事長が加入申込を受理した日に組合員となる。
3 前項の受理は、第1項の申込をした日から30日以内にしなければならない。
4 第2種組合員の届出に関する書面は、すべて第1種組合員を経由して届出なければならない。
(変更の届出)
第7条の2 第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。
(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)
第7条の3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者となった組合員が、引き続き組合員になる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
第8条 組合員は、次の事由が発生した場合は、14日以内に資格確認書等を添えて理事長に届出なければならない。
(1) 組合員が資格を喪失したとき
(2) 被保険者中にその資格を喪失したものがあるとき
(脱退)
第8条の2 第1種組合員は、組合を脱退するには、1カ月以上の予告期間を設け、あらかじめ組合に通知しなければならない。
2 第2種組合員にあっては、資格喪失後14日以内に届出なければならない。
3 高齢者組合員にあっては、資格喪失後14日以内に届出なければならない。
(除名)
第8条の3 次の各号の1に該当する組合員は、理事会の議決によって除名することができる。
(1) 正当な理由がないのに保険料の納付期日後6カ月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
(2) 法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、または加入の申込にあたって虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。
2 前項により除名を決定したときは、当該組合員にその旨を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた組合員は、その通知を受けた日から1カ月以内に理事会に異議の申立をすることができる。
4 理事会は、前項の異議の申立を受けたときは、当該組合員などから事情聴取の上、申立を受けた日から1カ月以内に決定し、その旨を組合員に通知しなければならない。
(再加入の承認)
第8条の4 第8条の2により組合を脱退し、若しくは第8条の3により除名された者は、理事会の承認を得なければ再加入することができない。
2 高齢者組合員が前項事由により脱退した場合の再加入は認めない。
第3章 保 険 給 付
(給付の制限)
第9条 第1種組合員の自己の診療所で行なう次の者にかかる診療については、これを給付しない。
(1) 本人(第1種組合員)及びその世帯に属する被保険者
(2) 第2種組合員及びその世帯に属する被保険者
(一部負担金)
第10条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付を受ける組合員である被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者(以下「老健法該当者」という。)、その他市町村が行なう医療を受けることができる者を除く。)は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌月以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10の3
(2) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額に満たない場合 10の2
(3) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である場合 10の2
(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他法施行令第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 10の3
(出産育児一時金)
第11条 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要であると認めるときは、別に定めるところにより、これに三万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、または例による場合を含む。)、または地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(出産手当金)
第11条の2 組合は、被保険者である第1種組合員が出産のため、事業または業務に従事することができないときは、出産手当金として1児につき200,000円を支給する。
(葬祭費)
第12条 組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として次の額を支給する。
(1) 第1種組合員が死亡した場合 | 200,000円 |
(2) 第1種組合員の世帯に属する被保険者が死亡した場合 | 100,000円 |
(3) 第2種組合員が死亡した場合 | 100,000円 |
(4) 第2種組合員の世帯に属する被保険者が死亡した場合 | 50,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、後期高齢者医療広域連合が行うこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(傷病手当金)
第13条 組合は、被保険者である第1種組合員が療養のため、保険医療機関等において入院加療を受け、事業または業務に従事することができないときは、傷病手当金として入院1日につき4,000円を1ヵ年度に付き120日を限度として支給する。
2 前項に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関して必要な事項は別に決める。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第13条の2 組合は、給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている組合員及びその世帯に属する被保険者(以下「組合員等」という。)が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第13条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第13条の4 組合員等(北海道歯科医師国民健康保険組合規約第6条1項に規定する歯科医療に従事する者に限る。次項において同じ。)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、前条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定によりこの組合が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(療養付加金)
第14条 削 除
第4章 保 健 事 業
(保健事業)
第15条 組合は被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 40歳以上の被保険者に対する特定健康診査
(2) 40歳以上の被保険者に対する特定保健指導
(3) 衛生教育
(4) 伝染病、寄生虫病その他の疾病の予防
(5) 健康診断(第1号に掲げるものを除く)
(6) 生活習慣病その他の疾病予防
(7) 母性および乳幼児の保護
(8) 栄養改善
(9) レクリエーション
(10) その他被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業
(死亡見舞金)
第15条の2 組合は、高齢者組合員が死亡した時は、死亡見舞金として150,000円支給する。
(傷病見舞金)
第15条の3 組合は、高齢者組合員が10日間以上入院した時は、傷病見舞金として、1ヵ年度1回限り50,000円を支給する。
第16条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、理事会において定める。
第5章 保 険 料
(保険料の賦課額)
第17条 組合員は、保険料として、次の第1号から第3号までのいずれかの額と第4号に掲げる額との合計額を、毎月組合に納付しなければならない。
1 第1種組合員については、次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額とする。ただし、当該組合員が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)である場合には、(1)、(2)及び(3)に掲げる額の合算額とする。
(1) 国民健康保険事業に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(以下単に「後期高齢者支援金」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに高齢者組合員に係る保健事業(以下「高齢者の保健事業」という。)に要する費用を除く。)に充てるために算定した基礎賦課額(以下「基礎賦課額」という。)
①基礎賦課額 均等割額 年額138,000円
②基礎賦課額 所得割額
イ 第1種組合員の所得割額は、前年の所得に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(同条各項の控除は適用しないものとする)に料率を乗じて得た額とする。
ただし、その額が48,000円に達しないときは48,000円、その額が450,000円を超えるときは450,000円とする。
ロ 所得証明の得られない組合員については450,000円とする。
ハ 料率については、所得割額が確定する10月に定め、公告するものとする。
(2) 後期高齢者支援の納付に要する費用に充てるために算定した後期高齢者支援金賦課額(以下「後期高齢者支援金賦課額」という。)
(3) 介護納付金の納付に要する費用に当てるために算定した介護納付金賦課額(以下「介護納付金賦課額」という。)
2 第2種組合員については、次の(1)又は(2)及び(3)に掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護納付金賦課被保険者である場合には(1)又は(2)、(3)及び(4)に掲げる合算額とする。
(1) 基礎賦課額(勤務歯科医師) 均等割額 年額183,600円
(2) 基礎賦課額(勤務歯科医師以外) 均等割額 年額146,400円
(3) 後期高齢者支援金賦課額
(4) 介護納付金賦課額
3 高齢者組合員については、均等割額 年額36,000円
4 組合員の世帯に属する被保険者については、1人につき、次の(1)又は(2)及び(3)に掲げる額の合算額とする。ただし、当該被保険者が介護納付金賦課被保険者である場合には1人につき、(1)又は(2)、(3)及び(4)に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎賦課額(第1種組合員の世帯に属する被保険者)
均等割額 年額67,200円
ひとり親家庭等被保険者の保険料の減額申請書を受理した組合員の世帯に属する被保険者の基礎賦課額は22,200円(年間)とする。
(2) 基礎賦課額(第2種組合員の世帯に属する被保険者)
均等割額 年額54,000円
ひとり親家庭等被保険者の保険料の減額申請書を受理した組合員の世帯に属する被保険者の基礎賦課額は15,600円(年間)とする。
(3) 後期高齢者支援金賦課額
(4) 介護納付金賦課額
5 保険料の年間最高納付額は、世帯合算で920,000円とする。
6 第1項第1号②に規定する総所得金額の1,000円未満の端数及び総所得金額に料率を乗じて得た金額の100円未満の端数は切り捨てるものとし、所得割額の分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
7 第1項、第2項、第4項に規定する後期高齢者支援賦課額の額及び介護納付金分保険料の額を決定したときは、理事長はすみやかに公告するものとする。
8 毎年11月30日時点において、未就学児である被保険者が属する組合員の世帯に賦課する保険料に、未就学児1人につき12,000円として、国が交付する未就学児世帯支援補助費を充当するものとする。
(徴収の特例)
第17条の2 総所得金額が確定しないため、当該年度分の所得割額を確定することができない場合は、その確定する日までの間において到来する納期に微収すべき所得割額に限り、前年度において賦課された第17条第1項第2号に規定する所得割額として最終納期に納付した所得割額を年額に換算した額をそれぞれの納期に係る保険料として徴収する。ただし、当該徴収することができる所得割額の総額は、前年度の所得割額の2分の1を超えることはできない。
2 前項の規定によって所得割額を賦課した場合、当該所得割額が当該年度分の所得割額に満たないこととなるときは、当該年度分の所得割額が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し、すでに徴収した所得割額が当該年度の所得割額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、または当該年度分所得割額が確定した日以後の納期に係る当該組合員の保険料に充当する。
(保険料の修正の申し出)
第17条の3 所得割額について異議があるときは、理事長に対し、保険料賦課通知を受けた日から30日以内にその理由を記載した書面をもって保険料の修正を申し出ることができる。
第17条の4 理事長は、前条の規定による申し出について相当の理由があると認めたときは、理事会の議決を経て保険料を修正し、その旨組合員に通知しなければならない。
(賦課期日)
第18条 保険料の賦課期日は、毎年4月1日とする。
(納期)
第19条 保険料は、毎月末日までこれを納入しなければならない。
(保険料の変更)
第20条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合または組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法第9条第2項に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)となった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、または被保険者数が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から、第17条により算定した額とする。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合または世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、または被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第5号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、または被保険者の減少があった場合においては、その消滅し、または減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、第17条により算定した額とする。
(納額告知)
第21条 保険料の額が決定したときは、理事長はすみやかに、これを組合員に通知しなければならない。その額に変更があった場合も同様とする。
(督促手数料)
第22条 保険料の督促手数料は、督促状1通について50円とする。
(延滞金)
第23条 納期限までに保険料を納入しない組合員があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。
ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。
(1) 督促状の指定期日までに保険料を納付したとき。
(2) 次条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき。
(3) その他特別の事由があると理事長が認めた場合。
(保険料の納付期限の延長)
第24条 理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合において、その申請によって、納付することができないと認められる金額を限度として6ヵ月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した組合員に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長一年)以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災もしくはこれに類する災害を受け、またはその資産を盗まれたとき
(2) 納付義務者がその事業または業務を休止したとき
(3) 納付義務者がその事業または業務について甚大な損害を受けたとき
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき
(保険料の減免)
第25条 理事長は、災害等により、生活が著しく困難となった者、または、これに準ずると認められる者に対し、その者の申請により保険料を減免することができる。
(産前産後期間相当分の保険料軽減)
第25条の2 組合員の世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場合、出産の予定日(出産日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料を軽減する。
第6章 組 合 会
(組合会議員の定数及び選挙)
第26条 組合会議員の定数及び選挙について必要な事項は選挙規程で定める。
(組合会議員の選挙区)
第27条 組合会議員の選挙区は、次の各郡市歯科医師会の地域とする。
札幌地区 函館地区 旭川地区 空知地区 小樽地区
北見地区 十勝地区 室蘭地区 岩見沢地区 釧路地区
後志地区 留萌地区 稚内地区 美唄地区 日高地区
苫小牧地区 千歳地区
(任 期)
第28条 組合会議員の任期は、選任後最初の8月1日から2年とする。
ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第29条 組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 特別積立金の繰替使用
(2) 法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
(3) その他重要なる事項
(組合会の種類)
第30条 組合会は、通常組合会および臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第31条 通常組合会は、毎年7月中において理事会の議決により招集しなければならない。
第32条 臨時組合会は、必要に応じ、理事会の議決によりいつでも招集することができる。
(組合会の招集手続)
第33条 組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項および内容、日時、場所等を明示した書面を組合会議員の住所にあてて送付して行なうものとする。
(緊急議決)
第34条 組合会においては、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。
ただし、法第27条第1項に掲げる事項についてはこの限りでない。
(組合会議長・副議長)
第35条 組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。
2 議長および副議長の任期は、組合会議員の任期による。
(組合会の議事録)
第36条 組合会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長が署名しなければならない。
第7章 役 員 お よ び 職 員
(役員の定数)
第37条 理事の定数は7名とする。
2 監事の定数は2名とする。
(理事長および副理事長)
第38条 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とし、理事がこれを互選する。
2 理事長は、組合の業務を総理する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときは、その職務を代行する。
(常務理事)
第39条 理事のうち2名を常務理事とし、理事がこれを互選する。
2 常務理事は、常時組合の業務を分掌し、理事長、副理事長に事故のあるときは、あらかじめ理事長の指名した順位に従いその職務を代行する。
3 常務理事は、合議のうえ次の事項を専決して行なう。
(1) 組合員および被保険者の資格に関する事項
(2) 保険給付に関する事項。ただし、保険給付を支給しないことの決定を除く
(3) 収入または支出の決定に関する事項
(4) その他定例または軽易な事項
(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)
第39条の2 理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。
(役員の任期)
第40条 理事および監事の任期は2年とする。
ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任した場合および任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行なうものとする。
(役員の選挙)
第41条 理事または監事のうち、その定数の3分の1をこえる者が欠けたときは、3ヵ月以内に補充しなければならない。
(理事の職務)
第42条 理事は、法令、規約および組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。
3 理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の兼職の禁止)
第43条 監事は、組合の理事または職員を兼ねてはならない。
(監事の職務)
第44条 監事は、いつでも会計に関する帳簿および書類の閲覧もしくは謄写をし、または理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行なうため、特に必要があるときは、この組合の業務および財産の状況を監査することができる。
(報酬および費用弁償)
第45条 役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。
2 報酬および費用弁償の額並びに支給方法は、別にこれを定める。
(役員の解任)
第46条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
2 前項の指定による解任の請求は、理事の全員または監事の全員について、同時にしなければならない。
ただし、法令またはこの規約に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りではない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長は、その請求を組合会の議に付し、かつ組合会の会日から1週間前までに、その請求にかかる役員に第1項の書面を送付し、かつ組合会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求にかかる役員はその職を失う。
(事務局および職員)
第47条 この組合に事務局をおき、次に掲げる職員をおく。
(1) 事務局長 1 名
(2) 次 長 1 名
(3) 課 長 1 名
(4) その他の職員 9 名以内
2 職員は、理事長が任免する。
第8章 理 事 会
(理事会の招集)
第48条 理事会は、必要に応じ理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会の招集は、会日の1週間前までに、会議の目的たる事項および内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行なうものとする。
ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(理事会の決定事項)
第49条 理事会においては、次に掲げる事項について決定する。
(1) 組合会の招集および組合会に提出する議案
(2) 組合業務運営の具体的方針の決定
(3) 業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
(4) その他この規約に定める事項
(理事会の議事)
第50条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第51条 理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長および出席した理事1名が署名しなければならない。
第9章 業務の執行及び会計
(規約その他書類の備付および閲覧)
第52条 理事は、規約および組合会の議事録を事務所に備え置かなければならない。
2 組合員は、いつでも理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。
この場合は、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第53条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
(1) 保険料並びに使用料および手数料
(2) 補助金
(3) 寄付金その他の収入
(準備金)
第54条 法施行令第20条第2項に規定する準備金については別に定める。
(財産の管理)
第55条 この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 有価証券は、確実なる金融機関に保護預けとし、または理事会の議決を経て定めた方法によること。
(2) 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
(3) 現金は、金融機関に預け入れること。
(4) 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。
(決算関係書類の提出・備付および閲覧)
第56条 理事は、通常組合会の会日の1週間前までに事業報告書、財産目録および収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を事務所に備えておかなければならない。
2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員は、いつでも理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。
この場合には、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧)
第57条 組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも理事に対し、会計に関する帳簿および書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第10章 支 部
(支部)
第58条 組合に支部を置くことができる。
2 支部は、北海道内の郡市区歯科医師会の区域をもって、支部長は、その地区の組合会議員より選出する。
3 支部に関して必要な事項は、理事会において定める。
第11章 雑 則
(規則および規程)
第59条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により、規則または規程をもって別にこれを定める。
第60条 この組合を解散しようとするときは、組合会において組合会議員の全員の賛成をもって議決し、さらに北海道歯科医師会代議員会の議決を要する。
第12章 罰 則
第61条 組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過怠金を課す。
第62条 組合は、組合員または組合員であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過怠金を科する。
第63条 組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金およびこの規約に規定する過怠金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
第64条 前3条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。
第65条 第61条から第63条までの過怠金を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、昭和34年1月1日から施行する。
ただし、第61条より第65条については、昭和34年7月1日から適用する。
(規約の廃止)
2 北海道歯科医師特別国民健康保険組合規約(昭和33年7月1日)は廃止する。
(役員等に関する経過規定)
3 この規約施行の際、現に理事、監事および組合会議員である者は、それぞれこの規約の規定により選任されたものとみなす。
ただし、その任期は、従前の例によるものとし、従前の規定により選任された日から起算するものとする。
(組合員に関する経過規程)
4 この規約施行の際、現に組合員である者は、この規約により届出したものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
5 第23条に規定する延滞金の年7.3%の割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3%の割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(施行期日)
1 この規約は、昭和35年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、昭和36年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、昭和37年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、昭和37年8月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、昭和38年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、昭和39年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、昭和40年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、昭和41年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、昭和42年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、昭和44年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第13条第3号、第15条、第16条第1号、第2号第2項、第3項、第16条の2、第16条の3、第53条、第57条の3は、昭和45年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第16条第2号、第38条、第38条第2項、第3項は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第11条第2号の規定は、昭和45年9月1日から適用する。
(施行期日)
1 規約第16条第2項、第25条、第25条第2項、第26条第2項は、昭和47年4月1日から施行する。
2 規約第46条、第46条2項、第3項は、昭和47年2月26日から施行する。
(施行期日)
1 規約第26条第2項は、昭和47年7月29日から施行する。
(施行期日)
1 規約16条第1号、第2号第2項、第3項は、昭和48年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第10条、第10条第2項、第16条第1号、第2号、第16条第2項、第3項、第16条の2、第16条の2第2項、第16条の3、第16条の4は、昭和48年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第46条、第46条第2項、第3項は、昭和48年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第11条第1号、第2号、第11条の2、第11条の3、第12条第1号、第2号、第13条第1号、第2号、第3号は、昭和49年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第8条の2、第8条の3、第1号、第2号、第2項、第3項、第4項、第11条第1号、第2号、第13条第1号、第2号、第16条第2項は、昭和50年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第10条の3は、昭和50年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第8条の4は、昭和51年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第10条の3は、昭和51年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第16条第1号は、昭和52年4月1日から施行する。
規約第10条の3は、昭和52年2月17日から廃止する。
(施行期日)
1 規約第26条第2項は、昭和52年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第11条、第11条の2、第12条、第16条は、昭和53年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第5条、第6条第1項、第2項、第7条第1項、第2項、第3項、第4項、第8条、第8条の2、第8条第2項、第9条、第11条、第11条の3、第12条(1)(2)(3)、第13条、第16条(1)(2)第2項、第16条の2、第2項、第16条の3、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 規約第16条第2号イの規定による所得割額確定の日までの期間、賦課する所得割額は、昭和56年度に限り従前の診療報酬割額によるものとする。
(施行期日)
1 規約第16条第1号は、昭和57年8月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第10条第1項及び第2項、第13条、第60条、第61条は昭和58年2月1日から施行し、第46条は昭和58年4月1日から施行する。
2 この規約により改正後の国民健康保険組合規約第61条及び第62条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(組合会議員及び役員の任期)
1 昭和59年8月30日から就任する組合会議員及び昭和59年9月1日から就任する理事ならびに監事の任期は昭和60年3月31日までとする。
(任期の始期)
2 規約第27条、第39条に規定する組合会議員および理事ならびに監事の任期の始期は昭和60年4月1日からとする。
(施行期日)
3 この附則1及び2は昭和59年2月18日から施行する。
(施行期日)
1 規約第13条第1項は、昭和59年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第11条第2項、第19条第2項は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の規約第19条第2項は、この規約の施行の日以降の保険料の納付義務の消滅、または、被保険者数の減少に係る保険料の変更から適用する。
(施行期日)
1 規約第10条は、昭和60年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第9条、第10条、第11条、第11条の2、第11条の3、第12条、第16条は昭和61年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、昭和62年4月1日施行する。
2 この規約による改正後の国民健康保険組合規約(以下「新規約」という。)第11条の2の規定は、この規約の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく育児手当金の支給については、なお、従前の例による。
3 新規約第60条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(施行期日)
1 この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、規約第11条の規定は、昭和63年3月1日以後の出産につき適用する。
2 この規約施行日前に規約第13条により入院に準ずる傷病で療養していた者に係る傷病手当金の支給については、なお、従前の例による。
(施行期日)
1 この規約は、昭和63年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成元年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は主務官庁から認可された日(平成3年3月11日)から施行する。
2 規約第6条、第16条は、平成3年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第3条は、平成4年3月15日から施行する。
(施行期日)
1 規約第11条、第16条第1項及び第2項、第16条の2は平成4年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第16条第1項(1)(2)は平成5年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第11条、第11条の2は、平成6年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第10条、第10条の2、第13条、第14条、第14条(7)、第15条、第54条、第54条(2)(3)は、平成7年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第7条、第7条の2、第11条の2は、平成9年9月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第46条は平成10年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第16条第1項(1)(3)、第19条第1項、第2項、第60条、第61条は平成12年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第16条(3)は、平成14年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成14年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成18年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
2 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第17条中「後期高齢者支援金(以下単に「後期高齢者支援金」という。)とあるのは「後期高齢者支援金及び病床転換支援金(以下「後期高齢者支援金等」という。)と、「後期高齢者支援金の納付」とあるのは「後期高齢者支援金等の納付」と、「後期高齢者支援金賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」とする。
3 平成20年3月診療分までの第14条の規定による療養付加金は、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約による改正後の国民健康保険組合規約第23条及び附則第5項の規定は、この規約の施行の日以後に納期限の到来する国民健康保険組合の保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 規約第29条、第39条の2は平成23年3月12日から施行し、第11条第1項は平成23年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第37条は平成23年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第17条第1項(1)、第2項(1)(2)、第4項(1)は、平成24年4月1日より施行する。
(組合会議員および役員の任期)
1 平成23年4月1日から就任する組合会議員及び理事ならびに監事の任期は、平成25年7月31日までとする。
(施行期日)
1 規約第9条(2)は、平成26年4月1日より施行する。
(施行期日)
1 規約第17条第1項(1)、第2項(1)(2)、第4項(1)(2)(3)(4)、第5項は、平成26年4月1日より施行する。
(施行期日)
1 規約第11条第1項は、平成27年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第28条は平成27年9月1日から施行する。
(施行期日)
1 規約第7条第1項は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行日前にこの規約による改正前の北海道歯科医師国民健康保険組合規約第7条第1項の規定によりされている加入の申込は、この規約による改正後の北海道歯科医師国民健康保険組合規約第7条第1項の規定によりされた加入の申込とみなす。
(施行期日)
1 規約第17条第1項(1)、第2項(1)(2)、第4項(1)(2)、第5項は、平成29年4月1日より施行する。
(施行期日)
1 規約第17条第5項は、平成30年4月1日より施行する。
(施行期日)
1 規約第17条第5項は、平成31年4月1日より施行する。
(施行期日)
1 規約第17条第5項は、令和2年4月1日より施行する。
(施行期日)
1 この規約は、認可された日から施行し、改正後の第13条の2から第13条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規程で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
(施行期日)
1 この規約は、公布の日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、令和3年2月13日から適用する。
(施行期日)
1 規約第11条第1項は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日前に出産した被保険者に係る北海道歯科医師国民健康保険組合規約第11条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規約による改正後の規約第17条第8項は、主務官庁から認可された日
(令和4年11月15日)から施行する。
(施行期日)
1 規約第11条第1項は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日前に出産した被保険者に係る北海道歯科医師国民健康保険組合規約第11条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 規約第25条の2は、令和6年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の第24条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この規約の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規約の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 規約第47条(4)は、令和7年2月22日より施行する。
(施行期日)
1 規約第17条第1項(1)、第5項は、令和7年4月1日より施行する。