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役員および職員傷害保険金支給規程
この規程は、北海道歯科医師国民健康保険組合役員および職員の傷害保険金支給に関する事項を規定するものとし、その取扱については一般社団法人北海道歯科医師会役員および職員傷害保険金支給規程を準用するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 昭和48年4月1日から施行の北海道歯科医師国民健康保険組合役員および職員傷害保険金支給規程はこの規程施行の日から廃止する。
(施行期日)
1 この規程は、平成25年6月24日から施行する。