お問い合わせ
  • ホーム
  • 規約・規程
  • 資格取得届処理要綱

資格取得届処理要綱

A 第1種組合員の加入申込について(第1種組合員とは、以下第1種組合員となる資格者をいう。)
(新  規)
(1) 資格取得届があった場合は、加入申込票を提出させる。
 (資格取得期日)
(2) 現在いずれの健康保険にも加入していない健康者の加入資格取得期日は、北海道歯科医師会に加入した日となる。
(3) 現在いずれの健康保険にも加入していないもので、すでに罹病者についての資格取得期日は、理事会において決定する。
(4) 現在加入している健康保険を喪失した翌日とする。ただし、国民健康保険については当日とする。
B 家族、従業員(同居人)の資格取得について
(1) 家族で組合員と包括し、新規に取得する場合は、組合員の加入条件「A、(1)」を準用する。
(2) 追加、加入については、加入申込票を提出させ、理事会において決定する。
(注)出産および他の健康保険を喪失した期日が明確なものについては、この限りでない。
C 第2種組合員の加入申込について(第2種会員とは、以下第2種組合員となる資格者をいう。)
(1) 第2種組合員の届出る書面は、すべて第1種組合員の署名捺印を要するものとし、資格取得届、加入申込票の提出は「A、(1)」を準用する。
(2) 現在いずれの健康保険にも加入していないもので、すでに罹病者についての資格取得期日は、理事会において決定する。
(3) 現在加入している健康保険を喪失した翌日とする。ただし国民健康保険については当日とする。
D 第2種組合員の同居世帯員の資格取得について
(1) 「C、(1)(2)(3)」を準用する。
(2) 追加、加入については「B、(2)」を準用する。
(注)出産および他の健康保険を喪失した期日が明確なものについては、この限りでない。

 以上の届出について虚偽の申告があった場合理事会において検討し、給付費の一部または全額について、返還させることがある。
(昭和46年8月1日施行)
A、Bの一部改正、C、Dの追加は、昭和56年4月1日施行

ページの上に戻る
copyright© 北海道歯科医師国民健康保険組合 All Rights Reserved.