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事務監査規程

 (目  的)
第1条 事務監査については、法令または別に定めるもののほか、この規程によるものとする。
 (監事の職務)
第2条 監事(検査委員)は、組合事務の適正なる運営を図るため、検査を毎年度の中間および出納閉鎖後1カ月以内に施行するものとする。
 ただし、必要あるときは、その都度これを行う。
 (検査要領)
第3条 検査は、次の要領により行う。
(1) 事務に関する書類の検閲
(2) 事務の管理および議決の執行の検査
(3) コンプライアンス(法令遵守)状況
(4) 保険料の収入状況
(5) 診療報酬その他支払の状況
(6) 現金出納の状況
(7) 現金および積立金の保管方法の適否
(8) 予算経理の状況
 (検査結果の処理および報告)
第4条 監事(検査委員)は、事務の検査を行なったときは、遅滞なく書面をもって検査に対する意見を附し その結果を理事長に通知し、次の組合会において報告しなければならない。

附  則
(施行期日)
1 この規程は、昭和33年7月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、平成28年2年23日から施行する。

 

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