給付について
13.歯科自家診療の給付について
私たち歯科医師は、医師・薬剤師とともに医療の一端を担っており、適正な医療の供給のために医師国保、薬剤師国保が自家診療に対する給付を制限していることから、当組合でも社会通念からみて、保険請求を制限すべきとの判断で、平成26年4月以降のすべての被保険者(高齢者組合員は除く)に対する自家診療は、給付対象外となりますので、十分ご留意いただきますようお願い致します。

【組合員である歯科医師に対し各種医学管理料は算定できません】
当組合では、組合員である歯科医師が患者として歯科を受診した際の保険請求に関して、①歯科疾患管理料 ②機械的歯面清掃加算 ③歯科衛生実地指導料 ④薬剤情報提供料の4項目についての給付は行っておりません。これは、歯科医師は患者であっても専門職種であり、治療に対して指導等が行われたとしても十分ご理解されているとの考えから、給付対象外としているものであります。
当組合の組合員である歯科医師に対し上記①~④に該当する保険請求があった場合、国保連合会へ再審査請求の上、査定処理をお願いしておりますのでご留意願います。
種々ご意見等あるとは存じますが、医療費適正化と組合員の保険料負担抑制へ向けた取り組みとして行っておりますので、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。