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70歳から74歳までの方の医療について

70歳から74歳の方には、所得に応じて決められた負担割合の記された「高齢受給者証」を交付します。75歳の誕生日を迎え、「後期高齢者医療制度」に移行するまで、医療機関にかかるときは被保険者証と「高齢受給者証」を窓口に提示して下さい。

1.対象となる期間

 高齢受給者証交付の対象となるのは、70歳の誕生日の翌月1日(ただし、1日が誕生日の方はその月の1日)から75歳の誕生日の前日までです。

1月1日が誕生日の方 → 1月1日から対象
1月2日が誕生日の方 → 2月1日から対象

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2.歯科医師国保の資格は変わりません

●75歳になるまでは、歯科医師国保の資格は今までと変わりません。

●国民健康保険料も今までと同様に歯科医師国保に納めていただきます。

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3.医療機関にかかるとき

医療機関にかかるときは、①被保険者証 ②国民健康保険高齢受給者証 ③お持ちの方は、限度額適用認定証 を医療機関の窓口へ提示して下さい。

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4.負担割合の判定

 負担割合は、70歳以上の加入者の方の課税所得によって変わります。

  • 判定対象となる方
    70歳以上の加入者の方です。
  • 定期判定
    所得状況は毎年かわるので定期的に課税所得を確認させていただきます。8月1日に対象者の負担割合を表記した「国民健康保険高齢受給者証」を発行します。
  • 随時判定
    世帯員の70歳以上の方に異動があった場合には、年度の途中でも負担割合が変更になることがあります。
  • 提出する所得証明書類
    「市民税・道民税課税証明書」(所得控除金額が記載されているもの。ただし、非課税の方は「非課税証明書」)

※現役並み所得者(課税所得が145万円以上)でも必ず上記書類を提出して下さい。

現役並み所得者 市民税・道民税の課税所得145万円以上の70歳以上の被保険者及び、その同一世帯に属する方
一  般 現役並み所得者、低所得者II・I以外の世帯に属する方
低所得者II 加入者の方全員が、市民税・道民税非課税の世帯に属する方
低所得者I 加入者の方全員が、市民税・道民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方

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5.負担割合

医療費の自己負担割合

平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方
(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
・70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、窓口負担が2割になります。

(例えば、平成26年4月2日~5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、5月の診療から2割負担になります。)

※一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。

・なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は、69歳までと比べて上限額が下がります。
平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方
(誕生日が昭和19年4月1日までの方)
・平成26年4月以降も医療費の窓口負担は1割のまま変わりません。

(平成26年3月2日~4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、これまでの3割負担から1割負担になります。)

※一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。

・窓口負担の毎月の負担上限額も変わりません。

※対象者の収入合計が520万円未満(対象者が一人の場合は383万円未満 * )の場合は、収入金額を証明できる書類を添えて組合に申請すれば一般になります。

※対象者が一人で、収入額が383万円を超えていても、組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方と引き続き同じ世帯に属していて、後期高齢者医療制度移行者を含めた収入額が520万円未満の場合は、収入金額を証明できる書類を添えて組合に申請すれば一般になります。

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入院時の食事代の自己負担額

区分 食材料費
(1食あたり)
必要なもの
現役並み所得者及び一般 460円 なし
低所得者II
(減額認定証の交付を
受けている場合)
過去12か月の
入院日数
90日まで 210円 減額認定証
(病院の窓口へ
提示して下さい)
91日以降
(長期該当者)
160円
低所得者I
(減額認定証の交付を受けている場合のうち
所得が一定基準に満たない方)
100円

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療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる自己負担額

区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
必要なもの
現役並み所得者
及び一般
入院生活療養(I)を
算定する医療機関に
入院している方
460円 320円 なし
入院時生活療養(II)を
算定する医療機関に
入院している方
420円 320円
低所得者II
(減額認定証の交付を受けている場合)
210円 320円 減額認定証
(病院窓口へ
提示して下さい)
低所得者I
(減額認定証の交付を受けている場合のうち
所得が一定基準に満たない方)
130円 320円

※療養病床に入院される方は所得に応じて食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当額)を負担していただくことになります。療養病床に該当する方は、医療機関にご確認下さい。

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6.高額療養費の支給

 1か月(初日~末日)の医療費の自己負担額が、所得区分ごとの計算により、一定の限度額を超えたときは、超えた額を支給します。

平成30年8月1日から、70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が下記のように変更になります。

自己負担限度額

>>> 平成29年8月~平成30年7月まで
所得区分 自己負担限度額 年4回目以降の限度額
個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(入院・外来を合算)
現役並み所得者 57,600円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 14,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円
>>> 平成30年8月~
所得区分 自己負担限度額 年4回目以降の
限度額
個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(入院・外来を合算)
課税所得
690万円以上
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

高額療養費の計算の仕方・手続きについて】をご参照下さい。

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75歳到達月の高額療養費の自己負担額の特例について

 75歳到達月(誕生日が1日を除く)については、75歳到達前までは歯科医師国保、75歳到達後は後期高齢者医療制度と2つの制度にまたがるため、月の途中で75歳に到達する方に限り、それぞれの制度で高額療養費の時効負担限度額が半額となる特例が適用されます。

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高額医療・高額介護合算療養費制度

 世帯(当組合加入者)全員の1年間(8月~翌年7月)に支払った医療費と介護サービス日の合算額が下記の表の算定基準額(自己負担限度額)を超えたとき、申請によりその超えた額を医療保険と介護保険の両方から、それぞれ自己負担額の比率に応じて支給します。

算定基準額(自己負担限度額)

※70歳以上の世帯の場合

所得区分 医療保険+介護保険
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一   般 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円

注意事項】をご参照下さい。

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