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介護保険制度について

 介護保険制度は、寝たきり、認知症や虚弱などにより介護が必要になっても要介護認定を受けてサービスを利用し、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、介護を社会全体で支えようという制度です。
また、できるだけ自立した生活が送れるように、さまざまな事業者がサービス提供者となり、本人の選択により保険・医療・福祉のサービスを総合的に利用できます。

1.被保険者となるとき

40歳以上の方です(資格が発生するのは、40歳の誕生日の前日からです)

  • 1月1日が誕生日の方 → 12月31日から被保険者
  • 1月2日が誕生日の方 → 1月1日から被保険者
65歳以上の方 40歳から64歳までの方
第1号被保険者
 
第2号被保険者
 

※ただし、身体障害者養護施設等の適用除外施設に入所している方は、届け出によって被保険者資格の適用が除外されます。

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2.介護保険料の額と納付方法

国民健康保険料について」もご参照ください。

第1号被保険者(65歳以上の方)
介護保険料の額

●市町村によって異なります。
●同じ市町村でも個人の所得に応じて保険料は異なります。
納付方法

●市町村に納付もしくは年金(年額18万円以上の方)から天引きされます。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
介護保険料の額(平成26年度)

●1人月額3,400円(組合員・世帯員ともに一律です)
納付方法

●歯科医師国保に「医療保険料と後期高齢者支援金等」と合わせて納めていただきます。

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3.介護保険サービスを受けられる方

第1号被保険者(65歳以上の方)

●寝たきり、認知症や虚弱などにより介護が必要な状態になったときは、原因を問わず要介護認定を経て介護サービスが利用できます。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

●脳血管疾患や初老期における認知症など、年をとったことによって起こる病気(国が指定した16種類の特定疾病)が原因で介護が必要な状態になったときに限り、要介護認定を経て介護サービスが利用できます。

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4.介護保険サービスを利用するには

 お住まいの市町村に申請し「介護が必要」との認定を受けることが必要です。認定の結果により受けられるサービスや利用限度額が変わります。
 詳しくは市町村へお問い合わせ下さい。

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5.利用者の負担

  • ①介護サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を利用者が負担します。
  • ②特別養護老人ホームなどの入所施設を利用した場合の居住費(滞在費)や食費は、保険給付の対象外となり利用者が負担します。
  • ③1か月の利用料の合計額が一定額以上となる場合には、その額を超えた部分が「高額介護サービス費」として払い戻されます。
  • ④居宅介護支援(ケアプラン作成費)に要する費用は全額介護給付費でまかなわれるため、利用者負担はありません。

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6.歯科医師国保の役割は

歯科医師国保の役割

 

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