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高齢者組合員制度(組合員資格の継続)とは

 国民健康保険組合は全国に164組合ありますが、協会けんぽや企業の健康保険組合などの社会保険よりも75歳以上の方が大勢加入しています。後期高齢者医療制度創設により、75歳以上の組合員が脱退するとそれに伴い、75歳未満の家族や従業員も組合を脱退することになります。そのため国は、国保組合の組合員が後期高齢者医療制度に移行しても、組合員資格を継続できるように法律の改正を行いました。それにより、75歳以上の方が高齢者組合員制度により組合員資格を継続すると、75歳未満の家族や従業員は組合に残ることができるようになりました。

①75歳の誕生日を迎えられる組合員の方には順次意向調査を行います。

②組合員資格を継続しない方(75歳未満の家族や従業員のいる方のみ)には喪失届をお送りします。

※重要※
組合員資格を継続してもしなくても、75歳以上の方の医療保険は全員、後期高齢者医療制度に移行します。被保険者証は後期高齢者医療広域連合から交付され、歯科医師国保の被保険者証は使用できなくなります。

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高齢者組合員制度のまとめ

加入資格

  75歳未満の被保険者の継続加入
先生の家族 従業員 従業員の家族
組合員資格を継続する場合
組合員資格を継続しない場合 × × ×

保険料

月額3,000円(年額36,000円)
 ※75歳未満の被保険者は保険料の変更はありません。

保健事業

事業内容 請求方法 支給金額
死亡見舞金
高齢者組合員が死亡した場合
高齢者組合員傷病見舞金請求書に死亡診断書の写し又は埋葬許可証の写しを添付
※高齢者組合員死亡見舞金請求書は、該当者へ用紙を送付いたしますので、ご連絡は不要です。
150,000円
傷病見舞金
高齢者組合員が、1か年度に合算して10日以上入院した場合
高齢者組合員傷病見舞金請求書と入院期間が記載されている領収書(写しでも可)または入院証明書
※高齢者組合員傷病見舞金請求書は、毎年4月にすべての高齢者組合員へ郵送しております。
1か年度に1回限り
50,000円

その他

●選挙権・被選挙権
(1)高齢者組合員は、組合会議員を選ぶ選挙を行うことができます。
(2)高齢者組合員は、組合会議員及び組合の役員になることができます。

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