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75歳以上の方の医療について

 老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、75歳以上の方及び一定の障がいがある65歳以上の方を対象に、その心身の特性や生活実態を踏まえて、今まで加入していた医療保険から独立した「後期高齢者医療制度」が、平成20年4月に創設されました。

1.運営主体は

 都道府県内のすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
市町村が行うこと
申請や相談などの窓口業務、被保険者証の引き渡しや保険料の徴収を行います。

なお、北海道後期高齢者医療広域連合の詳細については、下記よりご参照ください。
http://iryokouiki-hokkaido.jp/

2.対象となるとき

 後期高齢者医療制度の対象となるのは75歳の誕生日からです(本人からの届け出なしに自動的に対象となります)。65歳から74歳で一定の障がいの状態にある方は、お住まいの市町村に申請し、認定を受けた日から対象となります。

3.被保険者証は

 75歳の誕生日までに、広域連合からお住まいの市町村を通して新しい被保険者証が届きます。歯科医師国保の被保険者証の有効期限は、75歳の誕生日の前日までとなり、歯科医師国保の資格を失うことになります。

※「高齢者組合員制度(組合員資格の継続)とは」をご参照下さい。

4.被保険者証は

 医療機関で診療を受けるときの窓口負担は、これまでと同様で、原則1割負担(現役並みの所得がある方は3割負担)です。

5.保険料

 保険料は各都道府県の広域連合が決定し、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

保険料
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