被保険者資格について

加入できる方
第1種組合員
北海道に居住する北海道歯科医師会会員(準会員を含む)である歯科医療に従事する歯科医師
第2種組合員
第1種組合員が常時雇用する従業員。
高齢者組合員
第1種組合員で後期高齢者になったもの(高齢者組合員制度とは)
世帯員
第1種組合員及び高齢者組合員の場合-世帯に属する家族
第2種の組合員の場合-同居する家族(ただし他の医療保険に加入していない者)
(ご注意)いずれも北海道内に住所を有する事が条件となります。
●加入及び脱退、その他異動時の手続き及び届出書類(加入・脱退などの手続きについて)
●届け出が遅れると被保険者証がないため、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険料を遡って納めることになります。
世帯員の範囲
第1種世帯員
第1種組合員の収入で生計を維持し、第1種組合員の世帯に属する家族(北海道在住)
・配偶者・子・父母・配偶者の父母・子の配偶者(1親等)・孫等
第2種世帯員
第2種組合員の収入で生計を維持し、第2種組合員と同居する家族(北海道在住)
・配偶者・子・父母・配偶者の父母・子の配偶者(1親等)・孫等
資格の取得日・喪失日
取得日
- 原則として採用された日
- 出生した日
- 他の保険を喪失した日(世帯員の場合のみ)
喪失日
- 第1種組合員が北海道歯科医師会を退会した翌日
- 原則として退職した日の翌日
- 他の健康保険に加入した場合はその翌日
- 他の国民健康保険に加入した場合はその日
- 結婚、独立などで組合員の世帯から転出した日
- 生活保護を受け始めた日
- 死亡した日の翌日
資格がなくなったとき
退職したり他の健康保険に加入した場合または厚生年金保険適用事業所で厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合(パートタイマーを除く)は、組合の被保険者証を使うことはできません。組合に届け出るとともに速やかに被保険者証を返却して下さい。
(ご注意)
退職等で資格がなくなったにも係わらず、手元の被保険者証を使った場合は、医療費を返していただくことになります。
被保険者証の交付・取り扱い
- 原則として診療所宛にお送りします。
- 緊急の場合等は窓口交付も可能です。
- 診察を受けるときは、必ず医療機関の窓口に提示しましょう。
- 破損・汚損等により使えなくなったときは再交付してもらいましょう。
- 盗難にあったときは、警察へ届けるとともに歯科医師国保にも届けましょう。
- 歯科医師国保を脱退するときは、必ず組合へ返却しましょう。