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こんなときは・・・

加入・脱退に関すること
Q.事業所を退職した後も歯科医師国保を継続することができますか?
●継続はできません。事業所を退職した場合には喪失の手続きが必要となります。
Q.従業員を採用(退職)したり、結婚して姓が変わったときはどうするのですか?
●「被保険者について」 ●「加入・脱退などの手続きについて」
Q.医療法人にする予定ですが、歯科国保に継続して加入したいときはどうするのですか?
●「健康保険適用除外申請ついて」
Q.個人経営で5人目の従業員を採用したときはどうするのですか?
●「健康保険適用除外申請ついて」
高齢者組合員制度に関すること
Q.組合員資格を継続すると、有利な点はありますか?
●75歳未満の家族や従業員とその家族の方は、今までと変わらず歯科国保に残ることが出来ます。
●「国保組合通信」などの刊行物の配布をはじめ、死亡見舞金、傷病見舞金の受給の権利、役員及び組合会議員の選挙権・被選権があります。
Q.組合員資格を継続した場合の保険料はどうなるのですか?
●「組合員資格」を継続すると、75歳以上の組合員の方は後期高齢者医療と歯科医師国保の二本立てとなり、両方に応分の保険料を支払うことになります。後期高齢者医療の保険料は、全員が等しく負担する「所得割額」を合計した額になります。歯科医師国保の保険料は月額3,000円となります。
Q.組合員資格を継続しない場合は、75歳未満の家族や従業員の医療保険はどうなるのですか?
●歯科医師国保を脱退し、別の医療保険に加入することになります。法人事業所と正社員が5人以上の個人事業所は社会保険加入、その他の方は市町村国保への加入となります。
Q.75歳になったら歯科国保は継続できないのですか?
●「高齢者組合員制度(組合員資格の継続)とは」
●「75歳以上の方の医療について」
保険料に関すること
Q.保険料がいくらになるのか知りたいのですが
●「国民健康保険料について」
給付に関すること
Q.高額医療費に該当していますか?
●該当する方には、組合から手続きのご案内をお送りします。なお、国保連合会で審査するため、支給までには、診療を受けた月から3~4か月位を要しますのでご了承下さい(計算方法などの詳細は「2.高額医療費の支給」をご参照下さい。
Q.出産のために仕事を休み給料を受けられないとき、何か手当金等が支給される制度はありますか?
●分娩時に出産育児一時金(一児につき40万4千円)が支給されますが、その他の休職中の手当の支給はありません。詳細は「8.出産育児一時金の支給」をご参照下さい。
※第1種組合員本人の出産を除く
Q.入院することになり、医療費が高額になりそうなときは?
●「2.高額療養費の支給」 ●「限度額適用認定証について」
Q.急病で医療費を全額支払ったとき(コルセット等の装具を作ったとき)は?
●「3.療養費の支給」
Q.家族や従業員の歯科治療をした際の保険請求は?
●「12.歯科自家診療の給付について」
Q.70歳になったら給付割合がかわるのですか?
●「70歳から74歳までの方の医療について」
Q.75歳になったら歯科国保は継続できないのですか?
●「高齢者組合員制度(組合員資格の継続)とは」
●「75歳以上の方の医療について」
Q.交通事故にあったとき保険証は使っていいのですか?
●「交通事故にあったとき」
保健事業に関すること
Q.特定健診・人間ドック・集団検診を受けたいときはどうすればいいですか?
●「保健事業について」