給付について
3.療養費の支給
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、組合に申請すると保険で認められる範囲で、支払った額から自己負担金相当額を差し引いた額を支給します。
●国保連合会の審査があるため、支給までには2~3か月位を要しますのでご承知おき下さい。
●医療費を支払ってから2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意下さい。
次のようなとき | 申請書 | 申請に必要なもの |
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急病その他やむを得ない理由で被保険者証を提示できず、保険給付が受けられなかったとき | ![]() |
①診療内容明細書 ②領収書 |
海外旅行中などで国外で診療を受けたとき (日本国内で保険診療の対象になっているものは帰国後、給付の範囲で支給します) |
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①領収書 ②診療内容明細書・同意書 ![]() ![]() 〔ご注意〕 旅行先に持参していただくため必ず事前にご連絡下さい。 ③渡航期間がわかるパスポートの写し |
医師が必要と認めてコルセットなどの治療用補装具を作ったとき | ![]() |
①医師の意見書 ②領収書(明細の分かるもの) ③作製した靴型装具の現物写真(平成30年4月より、「靴型装具」を作った場合のみ必要) |
柔道整復師の施術を受けたとき (治療院にて自己負担金だけの支払いで済みます) |
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医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき | ![]() (記入方法はお問い合わせ下さい) |
①医師の同意書 ②施術内容証明書 ③領収書 |
輸血に生血を使ったとき (親族から血液を提供された場合を除く) |
![]() (記入方法はお問い合わせ下さい) |
①医師の理由書 ②輸血用生血液受領証明書 ③血液提供者の領収書 |