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給付について

3.療養費の支給

 次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、組合に申請すると保険で認められる範囲で、支払った額から自己負担金相当額を差し引いた額を支給します。

国保連合会の審査があるため、支給までには2~3か月位を要しますのでご承知おき下さい。
医療費を支払ってから2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意下さい。

次のようなとき 申請書 申請に必要なもの
急病その他やむを得ない理由で被保険者証を提示できず、保険給付が受けられなかったとき 各種申請書pdfダウンロード療養費支給申請書 ①診療内容明細書
②領収書
海外旅行中などで国外で診療を受けたとき
(日本国内で保険診療の対象になっているものは帰国後、給付の範囲で支給します)
各種申請書pdfダウンロード療養費支給申請書 ①領収書
②診療内容明細書・同意書
各種申請書pdfダウンロード診療内容明細書(医科)
各種申請書pdfダウンロード診療内容明細書(歯科)
〔ご注意〕 旅行先に持参していただくため必ず事前にご連絡下さい。
③渡航期間がわかるパスポートの写し
医師が必要と認めてコルセットなどの治療用補装具を作ったとき 各種申請書pdfダウンロード療養費支給申請書 ①医師の意見書
②領収書(明細の分かるもの)
③作製した靴型装具の現物写真(平成30年4月より、「靴型装具」を作った場合のみ必要)
柔道整復師の施術を受けたとき
(治療院にて自己負担金だけの支払いで済みます)
   
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき 各種申請書pdfダウンロード療養費支給申請書
(記入方法はお問い合わせ下さい)
①医師の同意書
②施術内容証明書
③領収書
輸血に生血を使ったとき
(親族から血液を提供された場合を除く)
各種申請書pdfダウンロード療養費支給申請書
(記入方法はお問い合わせ下さい)
①医師の理由書
②輸血用生血液受領証明書
③血液提供者の領収書
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