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保険給付規程

 (目的)
第1条 保険給付の取扱いについては、法令、規約によるもののほか、この規程によるものとする。
 (療養の給付と受給手続)
第2条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証を保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。
 ただし、やむを得ない理由のあるときは、その事由がやんだ後すみやかにこれを提出しなければならない。
 (薬剤の受給手続)
第3条 被保険者が保険医療機関又は保険薬局である薬剤師について薬剤の支給を受けようとするには、保険医療機関又は保険薬局である医師から処方箋の交付を受け、これを提出しなければならない。
 (療養費支給申請)
第4条 療養費の支給を受けようとする被保険者は、療養費支給申請書に、その療養の費用に要した額の証拠書類(国民健康保険診療報酬明細書に記載したもの)を添えて、組合に申請しなければならない。
 (看護の受給手続)
第5条 削除
 (移送の受給手続)
第6条 被保険者が移送を受けようとするときは、移送承認申請書により、すみやかに組合に届け出て承認を受けなければならない。
 ただし、やむを得ない理由があるときは、その事由がやんだ後すみやかに届け出て、その承認を受けなければならない。
 (一部負担金の減免および猶予等)
第7条 一部負担金の減免または支払いの猶予を受けようとするときは、組合員である被保険者は承認申請書を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の承認書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて証明書を申請者に交付する。
第8条 一部負担金減免または支払猶予証明書の交付を受けた者が保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に右の証明書を添えて提出しなければならない。
 ただし、緊急その他やむを得ない理由のあるときは、その事由がなくなった後すみやかにこれを提出しなければならない。
第9条 保険医療機関又は保険薬局は、一部負担金の減免または支払猶予証明書を提出した被保険者に療養を行なった場合は、その者より徴収すべき一部負担金に相当する金額を診療報酬請求書に記入し、証明書を添えて理事長に請求するものとする。
第10条 一部負担金の支払猶予を行なったときは、その支払猶予期間の経過後、その被保険者に代って支払った一部負担金に相当する金額を当該被保険者の属する組合員に対して告知する。
2 前項の告知のあったときは、その組合員は、理事長の指定する期日までに納入しなければならない。
 (葬祭費の支給)
第11条 葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費請求書に被保険者証および死亡診断書、または埋火葬認許証の写しを添えて組合に請求しなければならない。
 (出産育児一時金の支給)
第12条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金請求書に当該分娩について助産婦または医師の証明を添えて組合に請求しなければならない。
 ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等の医学的管理課の下で出産(死産を含み、在胎週数第二十二週以降のものに限る)した場合は加算額を支給する。
 (傷病手当金の支給)
第13条 傷病手当金の支給を受けようとするものは、傷病手当金請求書に必要事項を記載し、組合に請求しなければならない。
2 傷病手当金の請求は、特別の理由なく怠たってはならない。
3 前項の理由なくして6ヵ月以上請求を履行しない場合は、受給の権利を放棄したものとみなす。
4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
 (傷病手当金受給者の義務)
第13条の2 傷病手当金の受給者が、治ゆまたは就業したときは、すみやかにその旨を届出なければならない。
 (不当受給に対する措置)
第13条の3 規約および規程の意に反し、不当の給付をうけたものがあるとき理事長は、すでに受給した傷病手当金の返済を求め、さらに3年間傷病手当金の支給を停止する。
 (育児手当金の支給)
第14条 削 除
 (出産手当金の支給)
第15条 出産手当金の支給を受けようとする者は、出産手当金請求書に必要事項を記入し、組合に請求しなければならない。
第16条 保険給付に関する申請書および請求書の様式は別に定める。
 (療養付加金)
第17条 削 除
第18条 削 除
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第19条 傷病手当金の支給を受けようとするものは、傷病手当金支給申請書の提出の
ほか、療養をおこなった医療機関及び事業主から個別に必要事項の証明を受けたもの
を添えて組合に提出しなければならない。
2 傷病手当金に関する申請書の様式は別に定める。
3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(傷病手当金の適用期間)
第20条 前条の適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務
に服することができない期間とする。

附  則
 (施行期日)
1 この規程は、昭和33年7月1日から施行する。
 (施行期日)
1 この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 この規程は、昭和36年8月1日から施行する。
 (施行期日)
1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第13条、第13条2項は昭和48年7月1日から施行する。
 (施行期日)
1 この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
 (施行期日)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規程施行日前に規約第13条により入院に準ずる傷病で療養していた者に係る傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
 (施行期日)
1 この規程は、平成6年1月1日から施行する。
 (施行期日)
1 この規程は、平成6年10月1日から施行する。
 (施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第5条は、平成8年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第17条、第18条は、平成17年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第12条は、平成21年1月1日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第17条、第18条は、平成24年3月29日から廃止する。
 (施行期日)
1 この規程は、規約が主務官庁から認可された日(令和2年6月3日)から施行する。
 (施行期日)
1 規程第20条1項は、令和2年8月25日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第20条1項は、令和2年11月24日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第20条1項は、令和3年2月25日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第20条1項は、令和3年5月25日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第20条1項は、令和3年8月26日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第20条1項は、令和3年11月25日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第20条1項は、令和4年2月24日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第20条1項は、令和4年5月26日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第20条1項は、令和4年9月27日から施行する。 
(施行期日)
1 規程第20条1項は、令和4年12月15日から施行する。
(施行期日)
1 規程第20条1項は、令和5年2月20日から施行する。

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