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情報システム管理委員会規程

第1条 組合は、情報セキュリティ基本方針の目的を達成するため、情報システム管理委員会を置くことができる。
第2条 情報システム管理委員会の構成は、理事長を含む若干名とし、組合会議員及び役員の中から組合会議長と理事長が協議して定める。
第3条 情報システム管理委員会の委員は、理事長が委嘱する。
第4条 委員会は、委員長を置き、理事長をもってこれに充てる。副委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、委員会を主宰し、これを代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
第5条 委員長は委員会を招集して会議の議長となる。
2 委員会は必要に応じ組合会議長・副議長及び理事に出席を要請し、意見を求めることができる。
第6条 情報システム管理委員会は審議結果を委員長から組合会議長に文書をもって報告する。
第7条 委員の任期は、委嘱してから組合会議員及び役員の任期が終了するまでの間とする。

    附  則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年2月23日から施行する。

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