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特定健康診査・特定保健指導利用規程

 (目  的)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査及び特定保健指導の実施により生活習慣を見直すきっかけになるよう、個人の生活習慣やその改善に関する情報を提供し、生活習慣のなかでも特に心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子である糖尿病、高血圧、脂質異常等の有病者や予備群の減少を目指すことを目的とする。
 (実施医療機関)
第2条 この特定健康診査及び特定保健指導の実施医療機関は集合契約等で契約した医療機関に限る。
 (受診資格)
第3条 この特定健康診査及び特定保健指導の受診資格は、実施年度中に40歳以上75歳となる被保険者に限る。
 (健診・指導の内容)
第4条 特定健康診査及び特定保健指導の内容は次のとおりとする。
(1) 特定健康診査
 1)基本的な健診項目
   イ.既往歴の調査
   ロ.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
   ハ.身長、体重及び腹囲の検査
   ニ.BMIの測定
   ホ.血圧の測定
   ヘ.肝機能検査
   ト.血中脂質検査
   チ.血糖検査
   リ.尿検査
 2)詳細な検診項目(医師が必要と認めた場合に限る。)
   イ.貧血検査
   ロ.心電図検査
   ハ.眼底検査
(2) 特定保健指導
 1)動機付け支援
 2)積極的支援
 (利用手続)
第5条 特定健康診査を受けようとする時は「受診券」、特定保健指導を受けようとする時は「利用券」の発行を組合より受けなければならない。
2 前項の申し込みを受けたときは、組合は資格を確認したうえ「受診券」又は「利用券」を発行するものとする。
3 特定健康診査又は特定保健指導を受けようとする時は、前項の「受診券」又は「利用券」と被保険者証を提示して、医療機関等の指示に従うものとする。
 (費用負担)
第6条 組合は、特定健康診査及び特定保健指導に要する費用の負担について次のとおりとする。
2 組合は、各年度において負担する金額を定める。
3 特定健康診査及び特定保健指導に要する費用が組合の負担額を超えた場合には自己負担とする。
 (利用の制限)
第7条 「受診券」及び「利用券」を不正使用してはならない。「受診券」及び「利用券」を他人に譲渡もしくは貸与する等の事実があったときは、この特定健康診査及び特定保健指導に要した経費は、被保険者が負担するものとする。
 (理事長への委任)
第8条 この規程に定めのない事項については、理事長がそのつど定める。

附  則
 (施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 規程第3条は、平成21年4月1日から施行する。

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