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組合運営検討委員会規程

第1条 組合運営の目的を達成するため、必要に応じ、組合会の委任事項又は理事長の諮問にこたえる組合運営検討委員会を置くことができる。
第2条 組合運営検討委員会の構成は、原則として委員10名以内とし、組合員の中から組合会議長と理事長が協議して定める。
第3条 組合運営検討委員会の委員は、理事長が委嘱する。
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を主宰し、これを代表とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
第5条 委員長は委員会を招集して会議の議長となる。
 但し、第1回目の招集は、理事長が行う。
 委員会は必要に応じ組合会議長・副議長及び理事に出席を要請し、意見を求めることができる。
第6条 組合運営検討委員会は審議結果を委員長から組合会議長と理事長に文書をもって報告する。
第7条 委員の任期は、委員会を設置してから当該審議の終了したときまで、又は理事長の任期が終了するまでの間とする。

    附  則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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