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旅費規程
第1条 旅費は、この規則の定めるところにより支給する。
第2条 北海道歯科医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)の招集により会議に出席する場合、又は組合の依頼若しくは要求に応じ、業務遂行のため旅行した場合には、その者に対し別表1に定める旅費を支給する。
第3条 組合の役員及び職員が業務のため出張した場合は、当該役員及び職員に対し、別表2に定める旅費を支給する。
2 特急料金及び指定座席料金については、別表1の区分により支給する。
第4条 必要に応じ空路運賃を支給することが出来る。
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算するものとする。
第6条 旅費計算上の旅行日数は、業務上必要、又は天災その他やむを得ない事情に因り、旅行のために現に要した日数による。ただし、鉄道旅行にあっては400キロ
メートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
第7条 旅費の支給は1人にて引続き2種以上の職務に従事した場合でもその1つのみを支給する。
第8条 組合の推薦により大臣表彰、知事表彰、北海道国民健康保険団体連合会表彰、全国国民健康保険組合協会表彰、全国歯科医師国民健康保険組合連合会表彰及び北海道歯科医師国民健康保険組合表彰を受ける者が、受賞のために旅行した場合には、その者に対し別表1に定める旅費を支給する。
2 受賞者が満75才以上で同行者を必要と認めた場合は1名に限り旅費を支給する。
第9条 旅費の支給につき、この規則により難い場合には理事長の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 昭和55年4月1日から施行の北海道歯科医師国民健康保険組合旅費規程はこの
規程施行の日から廃止する。
(施行期日)
1 この規程は、平成24年2月1日から施行する。
別表 1
区 分 | 鉄道賃 | 船 賃 | 航空賃 | 日 当 | 宿泊料 |
---|---|---|---|---|---|
1日に付 | 1夜に付 | ||||
会議開催地(用務地)に居住する者 | 6,000円 | ||||
片道50キロメートル未満の地から出席する者 | 旅客運賃 | 旅客運賃 | 6,000円 | 18,000円 | |
片道50キロメートル以上の地から出席する者 | 旅客運賃 特急指定料金 |
旅客運賃 | 航空賃 | 6,000円 | 18,000円 |
別表 2
区 分 | 鉄道賃 | 船 賃 | 航空賃 | 日 当 | 宿泊料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日に付 | 1夜に付 | |||||
役 員 | 旅客運賃 | 旅客運賃 | 航空賃 | 6,000円 | 18,000円 | |
職員 | 事務局長 | 旅客運賃 | 旅客運賃 | 航空賃 | 5,000円 | 13,000円 |
次 長 | ||||||
課 長 | ||||||
課長補佐 | 3,000円 | |||||
係 長 | ||||||
係 員 |
別表1・2の運賃、名称等の変更があるときは、それを適用する。