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事務局の組織および職務の執行等に関する規程

 (定  義)
第1条 この規程は、規約第47条の規定に基づきこれを定める。
 (事務局職員の定数)
第2条 事務職員の定数(併任者を除く。)は8名以内とする。
 (職  員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長    1   名
(2) 次   長    1   名
(3) 課   長    1   名
(4) 課長補佐    若 干 名
(5) 係   長    若 干 名
(6) 係   員    若 干 名
(職員の任免)
第4条 事務局長・次長及び課長は理事会の議を経て理事長が任免する。
2. 課長補佐・係長及び係員は理事長が任免する。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、理事長の指揮監督を受けて事務を総括する。
2. 次長は、事務局長の職務を代理する。
3. 課長は、事務局長の命を受けて所管事務を掌理する。
4. 課長補佐は、直属上司の命により担当事務をつかさどる。
5. 係長は、直属上司の命を受けて担当事務をつかさどる。
6. 係員は、直属上司の命を受けてその担当の事務または職務に従事する。
(分掌事項)
第6条 業務の円滑化を図るため、業務の担当職員を事務分掌で明確にする。
2. 各係の分掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総務関係
 1) 規約・規程等に関する事項
 2) 公示に関する事項
 3) 組合会、理事会等に関する事項
 4) 組合会議員及び役員の選挙に関する事項
 5) 文書の授受、管理ならびに保管に関する事項
 6) 郵便事務に関する事項
 7) 労務管理に関する事項
 8) 電算処理に関する事項
 9) 広報に関する事項
 10) 諸資料作成に関する事項
 11) 諸会議に関する事項
 12) 他の担当に属しない事項
(2) 会計関係
 1) 予算及び決算に関する事項
 2) 現金及び預金の出納に関する事項
 3) 基金及び積立金の管理に関する事項
 4) 歳入・歳出事務及び証拠書類の整理に関する事項
 5) 国庫支出金・道支出金に関する事項
 6) 公印の管理に関する事項
 7) 備品の管理に関する事項
 8) 支部交付金に関する事項
 9) 財務・財産管理電算処理に関する事項
 10) 諸資料作成に関する事項
(3) 保健事業関係
 1) 人間・脳ドック及び集団検診に関する事項
 2) 各種大会の助成金に関する事項
 3) 特定健診・特定保健指導に関する事項
 4) 電算処理に関する事項
 5) 諸資料作成に関する事項
(4) 療養給付関係
 1) 療養給付費の審査、決定及び支払いに関する事項
 2) レセプト事務点検に関する事項
 3) 医療費通知に関する事項
 4) 療養給付費等補助金に関する事項
 5) 第三者行為求償に関する事項
 6) 電算処理に関する事項
 7) 諸資料作成に関する事項
(5) 現金給付関係
 1) 現金給付の審査、決定及び支払いに関する事項
 2) 電算処理に関する事項
 3) 諸資料作成に関する事項
(6) 組合員管理・保険料関係
 1) 被保険者資格取得・喪失に関する事項
 2) 被保険者各種届出に関する事項
 3) 被保険者証(高齢者証含)に関する事項
 4) 健保適用除外申請に関する事項
 5) 保険料の調定賦課・徴収に関する事項
 6) 保険料の暫定・確定通知に関する事項
 7) 保険料賦課額の変更等に関する事項
 8) 保険料確定事務(所得証明)に関する事項
 9) 保険料未納者徴収に関する事項
 10) 電算処理に関する事項
 11) 諸資料作成に関する事項

附  則
(施行期日)
1 この規程は、昭和33年7月1日から施行する。
(施行期日)
1 規程第2条は、昭和45年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年2月26日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 第2条第2号は、昭和49年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 事務局職員の職務その他については一般社団法人北海道歯科医師会事務局組織規則を準用する。
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、規約が主務官庁から認可された日(平成3年3月11日)から施行す
る。
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、平成25年6月24日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、平成30年2月22日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、令和元年8月27日より施行する。

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