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保険料徴収規程

第1条 被保険者である第1種組合員及び高齢者組合員(以下「納付義務者」という)の納付する保険料は、法令または別に定めるもののほか、この規程によるものとする。
2 納付義務者は第2種組合員の保険料を総括して組合に納付するものとする。
第2条 納付義務者が正規の届出をせず、または届出しても組合においてこれを不適当と認めるときは、組合は保険料を査定してこれを賦課する。
第3条 保険料の賦課洩れ等を発見したときは、その賦課すべきであった保険料の金額を一時に賦課する。
第4条 すでに納入した保険料で過納または誤納となったものは、還付せず翌月をもって調整する。
第5条 組合は、保険料の納入を毎月北海道国民健康保険団体連合会より受領する診療報酬から各第1種組合員及び高齢者組合員の承諾をもって報酬金支払銀行に委託し、各月控除の操作をして保険料その他納入金を徴収する。
第6条 前項の規定のほか、理事会の議決を経て定めることができる。

附  則
 (施行期日)
1 この規程は、昭和45年7月1日から施行する。
 (施行期日)
1 第1条、第5条の規程の改正は、昭和56年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 第1条、第5条は、平成20年4月1日から施行する。

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