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成人病検診利用規程

 (目的)
第1条 この検診は、成人病の疾病予防対策として、早期発見、早期治療を行ない、もって被保険者の健康管理に寄与することを目的とする。
 (実施医療機関)
第2条 この検診の実施医療機関は別に定める。
 (受診資格)
第3条 この検診の受診資格は、第1種組合員及びその配偶者たることを要する。
 (検診の内容)
第4条 この検診の内容は次のとおりとする。
   イ 問  診
   ロ 聴打診
   ハ 理学検査 呼吸器 循環器 腎機能 胃腸管 胆嚢 肝機能
     糖尿病 血液 血清反応
   ニ 眼  科
   ホ 外  科
   ヘ 婦人科
   ト その他
 (利用手続)
第5条 この検診を受けようとするときは、利用申込書により組合の承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みを受けたとき、組合は資格を確認のうえ、実施医療機関と協議のうえ承認の可否を決定し通知(受検票、問診事項、利用上必要な注意事項)するものとする。
3 利用者は、前項の受検票、問診事項等を病院の受付に提示し、その指示に従うものとする。
 (費用負担)
第6条 組合は、検診利用に際する費用の負担については次のとおりとする。
 (現物給付)
2 組合は、各年度において定めた検診料を全額組合が負担する。
 (償還払い)
3 組合は、各年度において定めた検診料をこえる病院にあっては、組合員が病院窓口で全額支払いを行ない、病院が発行する領収書にもとづいて、組合はその事実確認のうえ、当該費用のうちから限度額を支給する。
4 利用申込者数が予算で定められた数を超えるときは、利用申込者の年齢の高い者から順次承認する。
5 前項により、当該年度内に利用出来なかった者は、翌年度において他の利用申込者優先して承認するものとする。
 (利用の制限)
第7条 受検票は不正に使用してはならない。受検票を他人に譲渡もしくは貸与する等の事実があったときは、この検診に要した経費は、組合員が負担するものとする。
2 当該組合員の以後の使用については、理事長がそのつど定める。
 (理事長への委任)
第8条 この規程に定めのない事項については、理事長がそのつど定める。

附  則
 (施行期日)
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 第2条、第6条、第6条2項、3項は、昭和49年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 第3条、第6条3の2は、昭和56年4月1日から施行する。

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