- ホーム
- 規約・規程
- 役員報酬・退職金支給規程
役員報酬・退職金支給規程
第1章 総 則
第1条 この規程は、規約第45条第2項の規程に基づき、本組合役員に対する報酬及び退職金の支給基準を設け、その適切な運用を図るため、これを定める。
第2条 この規程により報酬及び退職金の支給を受ける者は、規約第37条に規定する役員とする。
第2章 報 酬
第3条 この規程により報酬とは、役員の在任期間中その職務に対する報酬で、別表による額を支給する。
第4条 役員に支給する報酬の額については、理事会の決議により決める。
第3章 退 職 金
第5条 役員に対する退職金の支給額は、1ヵ月につき報酬の4倍とし、その在任月数を乗じた金額とする。
2 業務執行中死亡した場合は、規定額の3倍額以上を支給する。
第6条 退職金は、次の各号に該当する者に対して支給する。
一 任期を満了した者
(引き続いて役員として選任された場合には、最終任期満了の時に一括して支給する。)
二 在任中死亡した者
三 辞任届を提出し受理された者
第7条 退職金算定の基礎となる在任期間の計算は、役員となった日の属する月から辞任した日の属する月までの月数による。
第8条 刑事裁判により解任されたときは、その当日までの日割をもって計算し支給する。
第9条 役員在職中死亡した者に対する退職金は、理事会の承認を得て遺族に支給する。遺族とは配偶者を第1位とし、配偶者のない場合は、子、父母等(法定相続人順位による)に支給する。
第4章 積 立 金
第10条 役員の退職金を支給するため毎年積立てるものとする。
2 積立金の額は、毎年予算をもって決定するものとする。
3 この積立金は、他に充当することができないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和47年4月1日より施行の北海道歯科医師国民健康保険組合役員退職死亡給与積立金ならびに給与規程は、この規程施行の日から廃止する。
(施行期日)
1 この規程は、平成25年8月26日から施行する。
別表
号俸 | 等級 | 1 | 2 |
---|---|---|---|
該当 役員 |
理事長・副理事長・常務理事 | 理事・監事 | |
1 | 2,000円 | 1,000円 | |
2 | 4,000円 | 2,000円 | |
3 | 6,000円 | 3,000円 | |
4 | 8,000円 | 4,000円 | |
5 | 10,000円 | 5,000円 | |
6 | 12,000円 | 6,000円 | |
7 | 15,000円 | 7,000円 | |
8 | 18,000円 | 8,000円 | |
9 | 20,000円 | 9,000円 | |
10 | 22,000円 | 10,000円 | |
11 | 25,000円 | 12,000円 | |
12 | 28,000円 | 14,000円 | |
13 | 30,000円 | 16,000円 | |
14 | 35,000円 | 18,000円 | |
15 | 40,000円 | 20,000円 | |
16 | 45,000円 | 23,000円 | |
17 | 50,000円 | 26,000円 | |
18 | 55,000円 | 30,000円 | |
19 | 60,000円 | 35,000円 | |
20 | 70,000円 | 40,000円 |