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別途積立金積立規程
第1条 組合は、次の目的のため、組合会の議決により別途積立金を積立てることができる。
(1) 記念行事引当金
(2) 建物補修増改築引当金
(3) その他特に必要と認められるもの
第2条 この規程を変更し、または積立金を処分しようとするときは、組合会の議決を経なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 規程第1条(3)は、昭和51年2月21から施行する。