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表彰規程
第1条 本組合が行う表彰は、この規程によるものとする。
第2条 理事長は、表彰の基準に該当する役員及び組合会議員に対し、理事会の議を経てこれを表彰することができる。
第3条 表彰の基準は本組合役員及び組合会議員であった者で次の各号に該当する者。
1 役員及び組合会議員の職に10年以上在職した者で功績著しい者。
2 本組合の事業の向上発展に尽力し、特に功績顕著の者。
第4条 第3条第1項に規程する在職期間の計算は、理事、監事、組合会議員の職を歴任している場合、これらの勤続年数は通算して行う。
第5条 表彰は、通常組合会において行い、表彰状のほか、記念品を贈る。
第6条 表彰は、同一人に対し、同一事由につき1回とする。
第7条 本組合の記念行事が行われる際は、組合会の承認を得て、本規程に定める基準以外の表彰を行うことができる。
第8条 この規程に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は、理事会においてそのつど別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は平成6年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日現在役員及び組合会議員である者の勤続年数又は在職年数の計算については、この規程適用の日以前の勤続年数又は在職年数についてもこれを通算する。
3 この規程適用の日以前に本組合より行った感謝状その他の贈呈及び表彰は、この規程による表彰とみなす。
(施行期日)
1 規程第3条の1は、平成23年6月22日から施行する。