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選挙規程
(目的)
第1条 組合会議員並びに役員の選挙は、法令および規約によるもののほか、この規程によるものとする。
(議員の選出及び定数)
第2条 規約第26条による組合会議員の定数は、46名とする。
2 規約第27条に規程する選挙区より選出すべき定数は次の通りとする。
選挙区 | 議員定数 | 選挙区 | 議員定数 | 選挙区 | 議員定数 |
---|---|---|---|---|---|
札幌地区 | 15名 | 函館地区 | 3名 | 旭川地区 | 4名 |
空知地区 | 2名 | 小樽地区 | 2名 | 北見地区 | 2名 |
十勝地区 | 3名 | 室蘭地区 | 2名 | 岩見沢地区 | 2名 |
釧路地区 | 2名 | 後志地区 | 1名 | 留萌地区 | 1名 |
稚内地区 | 1名 | 美唄地区 | 1名 | 日高地区 | 1名 |
苫小牧地区 | 2名 | 千歳地区 | 2名 |
(議員の選挙)
第3条 組合会議員の選挙は、第1種組合員及び高齢者組合員の投票により行なうことを例とする。
2 投票は、単記無記名とする。
ただし、候補者が議員定数の場合は、選挙を省略して直ちにこれを当選者とすることができる。
(議員の補充)
第4条 組合会議員の欠員を生じたときは、第14条の例によるものとする。
2 前項の適用を受ける者がないとき、または前項の規定により当選者を定めても、なお欠員数が議員定数の5分の1を超えるときは、補欠選挙を行なわなければならない。
3 議員の欠員数が、議員定数の5分の1を超えなくても第15条の規定により選挙を行なう場合においては、補欠選挙を併せて行なわなければならない。
(選挙の公告事項)
第5条 理事長は、選挙期日前20日までに選挙会場、投票および開票の日時並びに選挙すべき議員の数を公示しなければならない。
(選挙の際の理事の職務)
第6条 理事は、選挙長となり選挙会を開閉し、その取り締まりに任ずる。
2 前項の規定の理事の職務は、支部長がこれを代行することができる。
3 理事は、第1種組合員及び高齢者組合員の中から選挙立会人2名を指名しなければならない。
(投票)
第7条 第1種組合員及び高齢者組合員は、選挙の当日投票時間内に自ら選挙会場において投票用紙に、被選挙人1名を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙は、理事の定めた一定の様式を用いなければならない。
(無効投票)
第8条 次の投票は無効とする。
(1) 正規の用紙を用いないもの
(2) 2人以上の被選挙人の氏名を記載したもの
(3) 被選挙人の何人を記載したかを確認し難いもの
(4) 議員の資格を有しない者の氏名を記載したもの
(5) 被選挙人の氏名のほか他事を記載したもの
ただし職業、身分、住所または敬称の類を記入したものは、この限りでない
(6) 被選挙人の氏名を自書しないもの
(投票の効果)
第9条 投票の効力は、選挙立会人がこれを定める。可否同数であるときは、選挙長がこれを定めなければならない。
(当選人)
第10条 議員の選挙は、有効投票の多い順に当選人と決定する。
ただし、議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定により、当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、選挙長がくじでこれを定める
(選挙録の作成)
第11条 選挙長は、選挙録を作り、選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともに署名しなければならない。
2 選挙録は、投票および関係書類とあわせて議員の任期間理事が保存しなければならない。
(当選人の告知)
第12条 当選人が定まったときは、理事は直ちに当選人に当選の旨告知をしなければならない。
2 当選人は、当選を辞しようとするときは、当選の告知を受けた日から5日以内にその旨を理事に届出なければならない。
(議員の就職の公告)
第13条 議員が就職したときは、すみやかにその旨を公告しなければならない。
退職または死亡したときも、また同様とする。
(当選人の繰上補充)
第14条 当選人が当選を辞したとき、選挙の期日後において議員の資格を有しなくなったとき、もしくは第1種組合員及び高齢者組合員の資格を失ったとき、または死亡者であるときは、第10条第1項の得票で当選とならなかった者を順次当選人とする。
(再選挙)
第15条 選挙しなければならない議員の数に足る当選人を得ることができないときはその不足数について3ヵ月以内にさらに選挙を行なわなければならない。
(理事の選挙)
第16条 理事の選任は、組合会成立後、第1種組合員及び高齢者組合員の中より組合会において直ちに行なうものとする。
(理事の兼職の禁止)
第17条 理事は、組合会議員を兼ねることができない。
(理事の投票)
第18条 理事の選任については、単記無記名とする。
ただし、連記無記名とすることができる。
(監事の選挙)
第19条 監事の選任は、組合会成立後、第1種組合員及び高齢者組合員の中より組合会において直ちに行なうものとする。
(監事の投票)
第20条 監事の選任方法については、理事選任の例によるものとする。
(支部長の選挙)
第21条 支部長の選任方法については、組合会議員選任の例によるものとする。
(雑則)
第22条 この規程の不足する部分については、一般社団法人北海道歯科医師会選挙規則の例によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和33年7月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 第2条第1項の規程は、平成9年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 第2条第1項、第2項は、平成14年8月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 第2条第1項、第2項は、平成21年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
(施行期日)
1 第22条第1項は、平成25年6月24日から施行する。
(施行期日)
1 第10条第1項は、平成30年4月26日から施行する。