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高齢者組合員保健事業規程
(目的)
第1条 高齢者組合員の保健事業については、規約によるもののほか、この規程によるものとする。
(死亡見舞金)
第2条 死亡見舞金を受けようとする者は、高齢者組合員死亡見舞金請求書に死亡診断書、または埋火葬認可証の写しを添えて組合に請求しなければならない。
2 高齢者組合員が死亡したときは、その葬祭を行う者に対し、死亡見舞金として支給する。
3 特別な理由なくして6ヵ月以上請求を履行しない場合は、受給する権利を放棄したものとみなす。
(死亡見舞金請求書)
第3条 死亡見舞金に関する請求書の様式は別に定める。
(傷病見舞金)
第4条 傷病見舞金を受けようとする者は、高齢者組合員傷病見舞金請求書に入院した期間が確認できる医療機関の証明を添えて組合に請求しなければならない。
2 特別な理由なくして入院した年度経過後6ヵ月以上請求を履行しない場合は、受給する権利を放棄したものとみなす。
(傷病見舞金請求書)
第5条 傷病見舞金に関する請求書の様式は別に定める。
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。