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文書取扱規程

 (目  的)
第1条 文書取扱については、法令、規約に定めるもののほか、この規程によるものとする。
 (保存年限の区分)
第2条 北海道歯科医師国民健康保険組合の国民健康保険関係の文書は、次の区分によってこれを保存する。
 ただし、第3種に属する文書で軽易なものは、保存期間を1年間とすることができる。
   第1種  永 年
   第2種  10 年
   第3種  3 年
 前項の文書の種別は別表による。
 (保存年限の起算)
第3条 保存期間は、書類の処分の完結または帳簿の使用を終った年(会計に関するものについては年度)の翌年度より起算する。
 (保存の区分)
第4条 完結文章は、その文書の属する年度(会計に関するものについては年度毎)にその種別に従い簿冊に編纂し、これに科目別の索引を附さなければならない。
 ただし、各簿冊は番号を附し、適宜分合することができる。
 (簿冊の登録および収蔵)
第5条 編纂を終った簿冊は、簿冊台帳に登載の上一定の個所に収蔵しなければならない。
 前項の簿冊の表紙には、その保存期間および簿冊登載番号を記載しておかなければならない。
 (保存期限経過簿冊の処理)
第6条 保存期限を経過した簿冊は、事務局長が目録を作り、関係の課長と合議の上、常務理事の決裁を経て廃棄しなければならない。
 2 保存期間が満了した文書でなお保存の必要があるものは、さらに相当の期間を定めてこれを保存しなければならない。

別  表
第 1 種
組合の成立分割および合併に関する書類
条例、規約または規程の変更および諸規程の制定並びに改廃に関する書類
会議録
事業報告および財産目録
その他永年保存の必要があると認めた書類および帳簿
第 2 種
理事長および理事の選任に関する書類
職務の身分、進退等に関する書類
組合会議員に関する書類
組合会および理事の専決処分並びに知事の指揮による処分案に関する書類
収入支出に関する書類
準備金その他重要な財産の処分に関する書類
組合の起債に関する書類
歳入簿、歳出簿および現金出納簿
収入原簿
収入支出に関する証拠書類
療養費の支給等に関する書類
国庫補助金交付申請に関する書類
その他10年間保存の必要があると認めた書類および帳簿
第 3 種
第1種および第2種に属しない書類および帳簿

附  則
(施行期日)
1 この規程は、昭和33年7月1日から施行する。

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